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なっとく法律相談  2008年6月16日 更新

子供の面倒を見ない元夫から親権を取り戻し養育費を請求する事はできる?

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Q.

 2年前に離婚しました。話し合いで前夫に親権を渡しましたが、1年ほど前からお付き合いしている女性が出来たらしく子供たちの元に帰ってきていません。帰る意思もないようです。私や私の親が食事を運んだり、19才の長女が弟たちの面倒を見たりしてやってきましたが、子供たちも精神的にまいっているようです。子供の親権を取り戻したいのですが可能ですか?また、養育費はいくら位もらえますか?元夫の年収は750万。お付き合いしている方との間に子供はいません。私の年収は120万。長女は19才。長男は16才。二男は14才です。

(40代:女性)

A.

 離婚に際して、一旦前夫に親権を渡したとしても、それは永続的な取り決めではありません。その後、重大な事情変更があれば、裁判所の審判を経ることにより、親権者の変更をすることができます(民法第766条家事審判法第9条乙類第4号)。

 具体的には、あなたは、前夫が子供達の監護を放棄し、親権者としての役割を果たしていないので親権者を前夫からあなたに変更したい旨を記載した家事審判申立書を作成し、家庭裁判所に審判を申し立てる事になります。
 この家事審判申立書は家庭裁判所の受付に行けば入手できますし、ある程度は穴埋め式で完成する様になっていますので、特に法律の知識が無い一般人でも簡単に作成することができます。

 養育費の金額につきましては、基本的には当事者間の話し合いで決めますので、世間の相場とは関係なく、当事者がそれで良いと思うのであれば幾らとすることもできます。
 とはいえ、通常は、父母双方の収入や子供の人数、子供の年齢等を考慮して決めることとなります。子供が何歳になる迄養育費を請求するかも、子供が成人する20歳を基準としつつも、その家庭の教育環境によっては、高卒で働く場合には18歳迄とする、あるいは両親が高等教育を受けており共に大学院まで進学していたような場合には24~25歳迄とする、などと柔軟な対応がなされています。
裁判所が発表している統計によりますと、あなたのケースでは(元夫の年収750万円。あなたの年収120万円。両親共にサラリーマン。子供3人)、お子様3人の養育費を併せて月々14万円程度となるのが、いわゆる「相場」の様です。
養育費に関しましても、親権同様、一旦決めたからといってそれが絶対では無く、その後の事情変更により、変更が認められています。例えば、公立高校卒業で就職する予定だったのが私立大学の医学部に入学することになり学費が嵩むようになった場合などは増額が認められやすいケースでしょう。反対に、元夫が再婚し、その再婚相手との間に子供が生まれた場合には、減額が認められることもあるでしょう。

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