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なっとく法律相談  2001年10月16日 更新

多数決で「ペット禁止」の使用細則を変更できる?

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Q.

 2000年4月に新築の分譲マンションに入居しました。全109戸のマンションです。
 入居当初から、マンションの使用細則で禁止されているペットを飼育している人が多数いることには気づいていましたが、管理組合が対処してくれるのを待ち、特に意見などはしていませんでした。
 しかし、その後、管理組合、理事長の名前で「ペット飼育の使用細則について、変更の是非を多数決で決めたい」というアンケートがきました。

 私自身が動物アレルギーを持っているため、ペット飼育可能となれば、エレベータなどで乗り合わせるかもしれなかったり、乗り合わせなかったとしても、動物を乗せた狭い個室であるエレベータに乗れば、必ず身体に異常をきたします。
 自身のそういった身体上の都合もあり、「ペット禁止」であるこのマンションを購入しましたのに、違反をして飼っている人が多いから、と使用細則を変更されたのでは、「話が違う!!」と思ってしまいます。

 このマンションは、契約時と「話が違う」ことが、他にもたくさんあり、とても不愉快な想いをしているのですが、購入したからには、そうそう他に買い換えたり、引っ越したりすることもできません。何か方法はないでしょうか?

(30代前半:女性)

A.

 結論から申し上げれば、仮にあなたがペット飼育の使用細則の変更について反対されたとしても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があった場合には、使用細則の変更が認められ、あなたもそれに拘束されることになります。

 マンションの使用細則(管理規約)とは、建物の区分所有等に関する法律(建物区分所有法)30条に基づいて作成されるもので、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する」事項について、同法に定めのある事項のほかは、区分所有者の集会によって定めることができます。

 この規約の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされなければなりませんが(同法31条1項)、決議によって定められた管理規約には、決議に参加した区分所有者はもちろん、決議後にマンションを購入した人も拘束されることになります。

 そこで、あなたとしては、他の住人に管理規約の変更に反対するように働きかけたり、「ペットを部屋の外に出さないようにする」「飼育住戸を定期的に巡回し、飼育状況を把握できるようにする」などの厳格なルールを管理規約に設けることを提案するなどの手段をとる必要があるでしょう。

 もっとも、管理規約が変更されていない現在においては、ペットの飼育は禁止されているのですから、管理規約に違反している住人に対し、飼育をやめるように求めることができます。

 当事者同士で話し合って円満に解決することが望ましいですが、それ以外の方法としては、

  1. 管理人から注意してもらうほか、
  2. その違反行為者以外の区分所有者全員、又は管理組合法人が、その違反行為の停止や違反行為の結果を除去することを請求したり(同法57条1項)、
  3. 集会の決議によって訴訟を提起して解決することになります(同法57条2項)。

 さらに、

  1. 使用禁止(同法58条)や
  2. 区分所有権の競売(同法59条)を求めることもできます

が、これらは区分所有者の共同生活上の障害が著しく、先に挙げた方法では共同生活の維持を図るのが難しい場合に限られます。
 また、あなた個人が被った迷惑について、飼い主に不法行為民法709条)に基づく損害賠償を請求したり、飼育を禁止する仮処分命令の申請をすることも可能です。

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