トップページ > なっとく法律相談 > ブログに中傷記事を書くとどのような罪になる?
なっとく法律相談 2008年7月 3日 更新
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子供が友達のブログにあることないことをかかれ、中傷記事をかかれました。
アップされて何日かたって、たまたま見つけたので消去を依頼したら、消去してくれましたが、本人はひどく傷つきしばらく学校にも行けなくなりました。
この場合はどのような罪になりますか?
(40代:女性)
ブログによる中傷記事は、(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)、(2)侮辱罪(刑法231条)に該当し得ます。
(1)名誉毀損罪は、「公然と」「事実を摘示し」て「人の名誉を毀損した」場合に成立します。
「公然と」とは、不特定又は多数の人が直接に認識できる状態をいいます。
「事実を摘示して」とは人の社会的評価を害するような事実を示した場合をいい、ここにいう事実には真実、嘘、公知、非公知の事実すべてを含みます。例えば「愛人がいる」「賄賂をもらった」などの事実を示した場合です。
「人の名誉を毀損した」とは人の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせたことをいいます。
(2)次に侮辱罪ですが、「公然と」「人を侮辱し」て人の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせる点は名誉毀損罪と同じです。違いは「事実を摘示しな」いことです。例えば「あいつはアホだ」「臆病だ」などの評価で社会的評価を害する場合をいいます。
今回のブログでの中傷は、不特定多数の人が容易にブログを閲覧できるので「公然と」といえます。記事の内容が分からないので断定はできませんが、しばらくお子さんが学校にも行けないほど傷つく中傷記事が書き込まれているので、「事実を摘示」あるいは「摘示しな」いでお子さんの社会的評価を害した可能性が高いといえるでしょう。
したがって、(1)名誉毀損罪、(2)侮辱罪の両方又はどちらかが成立するでしょう。
なお、中傷した者を処罰したい場合には、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法235条)。(1)(2)の罪ともに親告罪(刑法232条1項)で、告訴がなければ起訴できず処罰できないからです。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日