トップページ > なっとく法律相談 > 無断でブログの日記を転載すると著作権法違反?
なっとく法律相談 2008年7月14日 更新
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著作者本人の承諾なしに、ブログで書かれた日記をコピーし、ホームページに転載した場合、法律違反になりますか?
(30代:男性)
このような場合、著作権法に違反するおそれがあります。
まず、ブログでの日記も著作権法で保護されるのでしょうか。
著作権法は、「著作物」を対象として保護しています。そして、「著作物」は(1)「思想又は感情を創作的に」(2)「表現したもので」(3)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)と定義されています。
今回のケースでは、日記の内容が不明なので断定できませんが、通常日記には考えや気持ちについて個性が表れているでしょう。また、ブログで外部に表示されています。さらに、文化の範囲に属しているものともいえます(10条1項1号参照)。したがって、ブログでの日記は「著作物」として著作権法で保護されます。
では、コピー及びホームページへの転載は、著作者の権利を侵害するのでしょうか。
著作者は「著作物」について2種類の権利を有しています。
一つは、著作財産権です。これは、著作者の財産的権利を保護するための権利です。例えば、複製権(21条:無断でのコピーを禁じる権利)、公衆送信権(23条:無断で公衆に送信されない権利)、譲渡権(26条の2:無断で公衆に提供されない権利)などがあります。
もう一つは、著作者人格権です。著作者の著作物に対する思いなどの人格的、精神的な利益を保護するための権利です。公表権(18条:承諾無く公表することを禁止できる権利)、氏名表示権(19条:氏名を表示するのかしないのか、するとして実名か変名かを決める権利)などがあります。
今回のケースでは、無断でのコピーにより著作財産権としての「複製権」(21条)を侵害しています。著作者名を表記せずに転載すれば、著作人格権としての「氏名表示権」(19条)も侵害します。
したがって、著作者本人の承諾なしにブログの日記をコピー・転載する行為は著作権法違反となるでしょう
なお、違反行為に対しては、刑事上の責任として罰則(5年以下の懲役、500万円以下の罰金)が科されるおそれがあります(119条)。民事上の責任としても、差止請求(112条)、損害賠償請求(民法709条)、不当利得返還請求(民法703、704条)を受ける可能性があります。
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