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なっとく法律相談  2008年7月14日 更新

無断でブログの日記を転載すると著作権法違反?

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Q.

著作者本人の承諾なしに、ブログで書かれた日記をコピーし、ホームページに転載した場合、法律違反になりますか?

(30代:男性)

A.

 このような場合、著作権法に違反するおそれがあります。

 まず、ブログでの日記も著作権法で保護されるのでしょうか。
著作権法は、「著作物」を対象として保護しています。そして、「著作物」は(1)「思想又は感情を創作的に」(2)「表現したもので」(3)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)と定義されています。

  1. 「思想又は感情を創作的に」についてですが、これは、人の考えや気持ちについて何らかの個性が表れていることです。
  2. 「表現したもの」とは、頭の中にあるアイデアなど内心の領域にとどまっているものでなく、外部に表示されているものを意味します。
  3. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、このいずれかの範囲に拘泥されず、文化の範囲に属しているものであれば良いとされます。

 今回のケースでは、日記の内容が不明なので断定できませんが、通常日記には考えや気持ちについて個性が表れているでしょう。また、ブログで外部に表示されています。さらに、文化の範囲に属しているものともいえます(10条1項1号参照)。したがって、ブログでの日記は「著作物」として著作権法で保護されます。

 では、コピー及びホームページへの転載は、著作者の権利を侵害するのでしょうか。
著作者は「著作物」について2種類の権利を有しています。
一つは、著作財産権です。これは、著作者の財産的権利を保護するための権利です。例えば、複製権21条:無断でのコピーを禁じる権利)、公衆送信権23条:無断で公衆に送信されない権利)、譲渡権26条の2:無断で公衆に提供されない権利)などがあります。
 もう一つは、著作者人格権です。著作者の著作物に対する思いなどの人格的、精神的な利益を保護するための権利です。公表権(18条:承諾無く公表することを禁止できる権利)、氏名表示権19条:氏名を表示するのかしないのか、するとして実名か変名かを決める権利)などがあります。
 今回のケースでは、無断でのコピーにより著作財産権としての「複製権」(21条)を侵害しています。著作者名を表記せずに転載すれば、著作人格権としての「氏名表示権」(19条)も侵害します。
 したがって、著作者本人の承諾なしにブログの日記をコピー・転載する行為は著作権法違反となるでしょう

 なお、違反行為に対しては、刑事上の責任として罰則(5年以下の懲役、500万円以下の罰金)が科されるおそれがあります(119条)。民事上の責任としても、差止請求(112条)、損害賠償請求民法709条)、不当利得返還請求民法703704条)を受ける可能性があります。

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