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なっとく法律相談  2008年7月16日 更新

親の借金を子供が負担する必要はある?

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Q.

退職した親が趣味で農業をしているのですが、その肥料、資材、種・・・もろもろで借金ができてしまいました。
次々と貸金業者が来て「お宅の父の借金なので、親が払えないなら息子が払え」と息子である私に返済を要求してきます。親とは生計をともにする家族なので、私が親の借金を支払わなければならないのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 貸金業者と金銭消費貸借契約民法587条)を締結したのは、あくまでお父さんであり、あなたではありません。生計をともにする家族であっても、成人した子は法律上親と独立した責任主体です。ですから、あなたが、親の借金について保証人連帯保証人でない限り、代わって借金を返済する義務はありません。

 ところで、貸金業者があなたに返済を要求すること自体許されるのでしょうか。
 貸金業法は、貸金業を営む者が取立てをするに当たり「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求」した場合には、罰則(2年以下の懲役、300万円以下の罰金)を科すと規定しています(21条1項7号・47条の3第3号)。
 今回、貸金業者は、債務者以外のあなたに対して、債務者であるお父さんに代わって、債務たる借金を弁済するよう要求しています。したがって、業者の要求は貸金業法に違反し、法律上許されません。

 業者の行為は、刑罰が科される悪質な犯罪行為ですし、一度、弁護士会の法律センター、貸金業者の登録先である財務局又は都道府県の貸金業担当窓口、各都道府県貸金業協会の苦情・相談窓口、各地の消費生活センターなどに相談されるとよいでしょう。

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