トップページ > なっとく法律相談 > 強姦犯の現行犯逮捕条件と刑罰
なっとく法律相談 2008年7月23日 更新
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強姦犯を現行犯逮捕できる条件、また逮捕されたあと加害者が受ける刑・罰則を教えてください。
(20代:女性)
まず、現行犯逮捕できる条件について考えてみましょう。
刑事訴訟法は、「現に罪を行い」又は「現に罪を行い終わった者」を「現行犯人」として「逮捕できる」と規定しています(212条1項、213条)。
そして、実際に「現行犯人」として「逮捕」するには、以下の要件が必要となります。
犯罪の現行性とは、逮捕者(警察官のみならず、何人でもよい:213条)の目前で犯罪の実行行為(犯罪結果の現実的危険を生じさせる行為)を行う場合をいいます。
また、時間的・場所的接着性とは、瞬間的なものでありません。現場の状況や犯人の挙動、被害者や目撃者の接触や追跡状況、犯行の態様などを総合的に判断して、犯罪が行われたという状況が生々しく現存している状況にあればよいとされています。
現行犯は一般人も逮捕できるので(213条)、犯罪がいかなる刑罰法規に該当するかという正確な特定までは要らず、なんらかの犯罪であることが明らかであればよいとされます。また、逮捕された者が現場の状況から犯人であることが明らかである必要があります。
逮捕は、相手の身柄を拘束するという人権侵害の危険の高い行為です。したがって、通常の逮捕と同様に、被疑者が逃亡するおそれや、罪証を隠滅するおそれなど逮捕の必要性が要求されます。
次に、強姦罪(177条)についてみていきましょう。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて」「女子を姦淫した者」に成立し、3年以上の懲役に処せられます。
「暴行」とは身体に向けられた有形力の行使を、「脅迫」とは害悪の告知をいいます。そして、暴行・脅迫の程度は被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足ります。
「姦淫」とは性交のことです。
なお、13歳未満の女子に対する場合には、承諾があっても強姦罪が成立します。
以上から、(1)逮捕者の目前で強姦しているか、又は暴行・脅迫や姦淫の終了と逮捕の間に時間的・場所的接着性があり、(2)犯罪、犯人が明らかで、(3)逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められれば、何人も強姦罪で加害者を現行犯逮捕できます。
そして、逮捕後有罪となれば、刑の減免事由がない限り、加害者は3年以上の懲役に処せられます。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日