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なっとく法律相談  2008年8月11日 更新

遺留分減殺請求の時効はいつ?

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Q.

 先日父の一周忌があり、その時に初めて聞かされたのですが、土地は平成9年と10年に妹と妹の夫に1/2ずつ生前贈与されていました。
 遺留分減殺請求をしようと思っていますが、消滅時効(民法1042条)は大丈夫でしょうか。

(50代:男性)

A.

 民法1042条は、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・・・があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定しています。
 すなわち、遺留分減殺請求権は(1)相続の開始を知った時から一年間行使せず、かつ(2)減殺すべき贈与を知った時から一年間行使しないときに、時効によって消滅します。

 まず、(1)相続の開始を知った時とは、「相続は、死亡によって開始する」(民法882条)ので、被相続人であるお父さんが死亡したのを知った時です。

 では、(2)減殺すべき贈与を知った時とはいつでしょうか。
 判例は古くから(大判明38・4・26)、減殺すべき贈与を知った時とは、遺留分権利者が単に減殺の対象とされている贈与のあったことを知るだけでは足りず、贈与が遺留分を侵害し、減殺することが出来るということまで知る必要があるとしています。

 今回のケースでは、そもそもお父さんの一周忌に至るまで、減殺の対象とされている贈与があったことすらあなたは知りません。したがって、その贈与によりあなたの遺留分を侵害し、減殺することが出来ることも一周忌までは知らなかったといえます。よって、減殺すべき贈与を知った時はお父さんの一周忌時といえるでしょう。

 以上から、お父さんの一周忌から一年間が経過していない限り、遺留分減殺請求権は時効により消滅しておらず、あなたは遺留分権利者として遺留分減殺請求できます。

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