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なっとく法律相談  2008年8月27日 更新

妊娠した彼女に結婚を断られた!父親の権利は主張できる?

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Q.

 結婚はしていないのですが、交際している彼女が妊娠しました。
 僕は結婚して家庭を持ち子供を育てるのが理想だと言いましたが、彼女の方が僕との性格の不一致や出産後の生活環境に不安がある為結婚をせず、彼女の実家で子供を育てたいといいました。
結婚をせず出産した場合、親の権利はやはり出産した女性の方にあるのでしょう
か?
僕は結婚もせずに離れた場所に子供をもつことになり、父親として育てる事もできないのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子は、非嫡出子となります。非嫡出子と父との間には、血縁上の親子関係があっても、法律的な意味での親子関係は生じず、親子としての法律上の効果は生じません。

 ですから、相続関係、扶養関係、氏などの法律上の効果は生じません。子供を育てることに関係する親権も父親は有しないこととなります。
 親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。親が子を立派な大人にするために、肉体的に監督・保護し(監護)、精神的発達を図る教育をするのが、「身上監護権」(民法820条)です。子が財産を有するときに、その財産管理をしたり、財産上の法律行為について子の代理・同意を与えたりするのが「財産管理権」(民法824条参照)というものです。

 今回のあなたのケースでは、お子さんは婚姻関係のない男女の間に生まれるので非嫡出子となります。非嫡出子とあなたとの間には法律上の親子関係は生じず、あなたは、父親としてお子さんを育てることはできません。親権者は出産した母親となります。

 ただし、法律上の親子関係を生じさせる手段として「認知」(民法779条)があります。
 「認知」すれば、父親と子の間に法律上の親子関係が生じ、子は、父親の氏を名乗ることもでき(民法791条1項)、「父母の協議で、父を親権者と定めたとき」は父親が親権者となることもできます(819条4項)。

 今回のあなたも、「認知」し、母との協議であなたを親権者と定めれば、親権者として子供を育てることができます。

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