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なっとく法律相談  2008年9月 3日 更新

横断歩道を自転車で走行中に警察に捕まりました

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Q.

いつも普通に利用している道路に、横断歩道のある交差点があります。
皆誰もが、自転車に乗りながら、そこを通過していますが、ある朝、そこに警官が立っており、いつも通りそこを通過したら、捕まってしまいました。
自転車を降りて、押して横断する人など見たこともないのに、おかしいと思いませんか?

(年齢:性別不明)

A.

 まず、自転車で横断歩道を通過するといかなる法令に違反するのでしょうか。
道路交通法17条1項は、「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と規定しています。

 そして、自転車は「軽車両」として「車両」に含まれます(2条1項8号、11号)。
 また、横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」(2条1項4号)です。
 ですから、自転車は、原則として、車道部分を通行しなければならず、横断歩道は自転車に乗ったままでは渡れません。  違反すれば、最悪の場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せれる可能性もあります(道路交通法17条1項119条1項2号の2)。

 ただし、自転車で横断歩道を渡ることができる例外も認められています。
 まず、自転車横断帯があれば、その横断帯を進行し横断できます(63条の663条の7第1項)。
 また、平成19年度の道路交通法改正により、歩行者信号機がある横断歩道で、通行しようとする歩行者がいないなど、歩行者の通行の妨げとならない場合には、自転車で横断歩道を渡れることとなりました(道路交通法施行令2条1項、法63条の4第2項参照)。
 自転車が歩道を通行できる場合も改正法63条の4第1項で定められました。道路標識等で通行を認める場合(1号)、児童や幼児その他で車道を通行することが危険な場合(2号)、自転車通行の安全確保のため歩道通行がやむをえない場合(3号)には自転車も歩道を通行できます。

 今回のケースでは、自転車で横断歩道を通行できる例外に該当しなかったために、警察官から指導警告を受けたと思われます。

 このような警察官からの指導警告は近年増加しているようです。
警察庁のHPによると、警察は、自転車利用の指導取締りを強化し、平成19年は1,926,260件の指導警告を行い、交通切符を適用して598件を検挙しました

 この指導取締りの強化の背景には、自転車事故の増加があるようです。
実際、平成19年の自転車が(第1・第2)当事者となった交通事故は、17万1,018件となっており、交通事故全体の20.5%を占め、10年前(平成9年)と比較して20.8%(29,514件)増加しています(同警察庁のHPから)

 確かに、指導警告に納得できないあなたの気持ちも分からないではありません。しかし、近年の自転車による事故の増加を受けて、自転車に関する法令遵守の重要性は高まっているといえるでしょう。今回の指導警告を契機として、一層の安全運転を心がけられてはいかがでしょうか。

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