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なっとく法律相談  2008年9月10日 更新

養育費の減額を請求しましたが拒否されました

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Q.

 10年前に離婚し、3年前に再婚し子供を授かりました。2年前から私の母(父は居ません)が体調不良で私が扶養しております。今までは妻が働いてくれていた為、元妻への養育費の支払いは出来たのですが妻は働けなくなり、今後の生活が不安です。
 子供1人9歳の養育費の減額は出来ますか?
 なお、元妻に減額の請求をしましたが拒否されました。元妻は看護士として働いており両親と共に実家に住んでいますが、年収は教えてくれません。

(30代:男性)

A.

 あなたは、養育費を減額するために、「養育費の額の変更を求める調停(子の監護に関する処分)」(民法880条家事審判法9条1項乙類8号、家事審判規則53条)を相手方の住所地の家庭裁判所又は元奥さんとの合意で定める家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。

調停」とは、当事者同士が話し合って合意によって紛争の解決を図るものです。原則として本人が出頭して、非公開で行われます。解決までに要する時間も比較的短くすみます。申立て手数料も訴訟に比べて安く、養育費減額請求では、対象者となる子供1人につき、収入印紙1、200円、連絡用の郵便切手が申立てに必要な費用です。
 この減額の「調停」が両者の合意により成立すれば、確定した審判と同一の効力が生じることとなります(家事審判法21条1項)。

 一方、「調停」が不成立となれば、調停を申立てた時に審判の申立てがあったとみなされ(26条1項)、審判手続きに移行します。
 審判手続きとは、裁判官が、当事者から提出された書類などの資料に基づいて判断を決定する手続きです。

 では、審判手続きに移行した場合に、養育費の減額は認められるのでしょうか。
 この点につき山口家裁の平成14年12月16日の審判が参考となります。
 この審判で裁判所は、養育費の額が決まった当時に比べて申立人の収入が著しく変化し減少したこと、再婚し新たな家庭が出来、2子を儲けるなどしたため生活費を確保しなければならない等申立人の生活状況が大きく変化したこと、といった事情の変更を考慮して、養育費の減額を認めています。具体的には、従前の子供3人分の養育費合計10万5千円を9万円に減額しています。

 今回のケースでも、3年前に再婚し子供を授ったこと、現在の妻が働けなったこと、2年前からあなたのお母さんが体調不良となりあなたが扶養していること等事情の変更が認められます。また、元奥さんが看護士として働いており収入が増加している可能性もあります。
 このような事情の変更を加味すると、養育費の減額が認められる可能性は十分あるでしょう。

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