トップページ > なっとく法律相談 > ゴルフ場が預託金を返してくれない!
なっとく法律相談 2001年10月23日 更新
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ゴルフ会員権の預託金返還請求を電話にて問い合わせて、関係書類を送って頂くようお願いしておりました。書類が届きませんので、後日、手続状況を問い合わせたところ、理事会で委託金の返還時期を7年間新たに据え置く決定がなされ、会則を変更したとの回答がありました。
私が会員になったのは18年以上も前で、当初の会則の委託金据え置き7年は十分クリアーしております。
何の連絡もなしに、勝手に会則を変えてしまったやり方は、有効でしょうか?
(40代:男性)
バブル崩壊後、預託金の償還に応じられないゴルフ場が、ゴルフクラブ理事会やゴルフ場経営会社の取締役会の決議によって預託金の据置期間延長を行うケースが増えています。しかし、こうした決議はたとえ会則に従ってなされたものであっても、この決議に同意しない会員との間では効力を生じないとするのが判例の考え方です。
そもそも預託金というのは、会員が入会時にゴルフ場会社に預けた金銭で、ゴルフ場側は、それを据置期間中、無利子で運用することができます。しかし、据置期間経過後は会員の請求に応じ、ゴルフ場側はこれを返還しなければなりません。
この預託金の制度は会員とゴルフ場側の契約に基づいてなされているのですから、一方当事者であるゴルフ場側が勝手にその内容を変更することはできません。あくまで個々の会員との間で合意が成立することが必要です。
問題となるのは、
といった場合です。
このような場合であっても、同意していない会員に対しては効力がないとするのが裁判例の考え方です。したがって、ゴルフ場から同意書が送られてきても、署名しなければ、預託金の返還を求めることができます(署名した場合、その会員については延長の効力が認められます)。
もっとも、据置期間の延長を申し出ているくらいですから、ゴルフ場の経営状況がよくない場合が大半でしょう。個人名での内容証明郵便程度では無視されてしまうこともあります。同じように預託金の返還を求めている会員を誘い合わせて、弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士名で内容証明郵便を出してもらえば相手もそれなりに対応するでしょうし、実際に訴訟や強制執行となった場合でも、数が多ければ1人あたりの費用負担が軽くなります。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日