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なっとく法律相談  2008年9月29日 更新

子供は何時まで外出してよい?

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Q.

大分県に住んでいるのですが、子供は法律的には何時まで外出していいんですか?

(10代:男性)

A.

 青少年の深夜外出については、長野県を除く各都道府県の「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」などの条例(名称・内容は多少異なることがあります)でほぼ共通して規制されています(*長野県内でも、長野市など市町村単位の条例により規制されています)。

 お住まいの大分県では、「青少年の健全な育成に関する条例」が制定されており、「青少年」の「深夜外出の制限」が定められています。
 ここにいう「青少年」とは18歳未満の者(※他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く)をいいます(県条例3条1号)。
 また、「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時までです(3条4号)。
 他府県の条例でも「深夜」とは午後11時から午前4時又は5時までが多いようです。

 では、大分県の条例では具体的にどのように「外出が制限」されているのでしょうか。
17条1項は、「保護者は、特別の事情のある場合のほか、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。」と規定し、2項で「何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。」と定めています

つまり、保護者や保護者の許可を得ていない者は、特別の事情がなければ、18歳未満の青少年を、午後11時から翌日午前4時までの間外出させてはいけないこととなります。
保護者の許可を得なかった者で、未成年を深夜に外出させた者は、特別の事情が無ければ、10万円以下の罰金又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を国庫に納付する刑罰)に処せられます(47条5項1号・17条2項)。

また、36条1項は「遊技業者等」(パチンコ屋、カラオケ屋、ビリヤード屋、インターネットカフェなど:施行規則12条1号~4号)「は、深夜に・・・遊技業等の場所に青少年を立ち入らせてはならない。」と規定しています。
この規定に反して、遊技業者等が深夜に青少年を立ち入らせると10万円以下の罰金又は科料に処せられます(47条4項2号・36条1項)。

以上のように大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」は、保護者やその許可を得ていない者、遊技業者等を通してではありますが、18歳未満の青少年が、午後11時から翌日午前4時までの間に外出することを禁止しています。
ですから、大分県において、あなたは、午後11時から翌日4時までの間、特別の事情無く外出してはならないこととなります。

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