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なっとく法律相談  2008年10月14日 更新

退職金はどのように決定される?

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Q.

 今の会社には20年間勤めておりますが、ここ1~2年、社長と営業の方針でぶつかり、陰で悪口等も言われているようです。そこで、これを機に会社を退職して独立しようと考えております。退職金はどのように決定されるのでしょうか。退職の理由によって、額が異なったりする場合があるのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 退職金は、あなたと会社との労働契約・就業規則・労働協約など、根拠となる決まりによって生じる権利です。

 このような支給規定がある場合、労働基準法の賃金11条)として、あなたには会社に対して退職金の支払い請求権があることになります。
  具体的な退職金の金額は、労働契約によって定められた計算方法により算出した額となりますが、基礎賃金に勤続年数に応じた一定の支給率をかけることが多いようです。

 もしあなたの会社にこうした決まりがなかった場合、退職金は出ないのが原則となってしまいますが、これまで退職金を支払っていた事実があれば、退職金支払いの労使慣行があると認められるケースもあります(横浜地裁平成9年11月14日判決)。
  そこで、あなたはまず退職金規定があるのかを確認し、規定が存在するのであれば、写しをとっておくべきでしょう。

 また、退職の理由が自己都合か会社都合かにより、退職金額に差額を設けている会社も多く見られます。
  独立するからという理由だけであると、自己都合とみなされて減額される場合もありえます。しかし、自己都合か会社都合かについては、ケースによって判断が微妙な場合があり、あなたの場合も、社長により著しい嫌がらせや退職勧奨があるとすれば、会社都合に基づく退職といえるでしょう。
  なお、退職金は請求があったときには、就業規則で別途定めてあるときを除き、会社は7日以内に支払わなければならないものと定められています(労働基準法23条1項)。
  また、退職金支払い請求権は5年で時効となりますので注意してください(労働基準法115条)。

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