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なっとく法律相談  2001年10月30日 更新

会社が倒産! 企業年金はどうなる?

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Q.

 主人の以前勤めていた会社が倒産しました。
 企業年金を約7年間かけていたと言うのですがそれは65歳からもらえますか?

(30代前半:男性)

A.

 ご主人が以前勤めていた会社が利用していた制度によって、どのような形で支払われるかが異なってきますので、まず、企業年金について説明したいと思います。

 企業年金とは、企業が従業員等の退職後の生活保障、財産形成等のために行っている年金制度のことで、適格退職年金制度厚生年金基金制度が代表的です。

 適格退職年金制度は、各企業の私的退職年金のうち、適格退職年金契約に基づいて運営され、税務計算上特例が認められるものをいいます。この制度の場合、会社が信託銀行や保険会社と適格退職年金に関する資産運用の契約を結び、信託銀行等が企業から預かった積立金を運用し、従業員の退職後に支払がなされます。

 一方、厚生年金基金制度は、政府の行う厚生年金保険事業のうち、老齢厚生年金の一部を代行するとともに、それを上回る年金給付を行うことを目的として、厚生年金保険法に基づいて設立される法人(厚生年金基金)が行う年金保険制度です。この制度の場合、会社とは別の法人である厚生年金基金が信託銀行等と資産運用契約を結ぶことになります。

 どちらの制度を利用した場合でも、積立金は会社の運転資金等とは別に管理されるため、会社の業績悪化などによって積立金が目減りすることはありません。

 適格退職年金制度を利用している会社が倒産した場合、会社が信託銀行等と結んでいた税制適格退職年金に関する資産運用の契約は倒産した時点で解約ということになり、解約払戻金が支給されることになります。

 一方、厚生年金基金制度を利用している会社が倒産しても、基金が存続する限り、信託会社等との間の年金信託契約は有効であり、年金給付金等の支払が行われます。また、基金が解散した場合でも、解散した基金の資産は厚生年金基金連合会に引き継がれるので、給付金がもらえなくなることはありません。しかし、積み立て不足があれば減額されます。

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