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なっとく法律相談  2008年10月27日 更新

ずさんな管理のレンタサイクルで大怪我!責任は追及できる?

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Q.

 市町村主催の催し物で、レンタルサイクルを100円払って借りました。事故の際の責任をとらない旨の説明は一切なし。荷台に子供用のいすがついた自転車を借り、子供を乗せていると、ものすごい音とともに子供が足を巻き込まれる。自転車のタイヤの前に、足を巻き込まないためのガードはなく、足が容易にタイヤに入り込みやすい状況でした。
  患部は皮膚がめくれてしまい、縫うには皮膚移植が必要な位ひどいと医師から言われてしまいました。現在子供は保育園にも行けず、歩けない状態です。
  このような場合借りた側にも非はあると思いますが、貸した側にも責任があるのではないでしょうか?

(30代:女性)

A.

 国家賠償法2条1項は、国または公共団体が、「公の営造物」の「設置又は管理に瑕疵」(欠陥)があった場合に、損害賠償責任を負うことを定めています。
ご相談の場合、この規定により市町村に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

 まず「公の営造物」とは、国または公共団体により公の目的に供される人的物的施設の総合体を指し、動産も対象となりえます。
  そして、市町村主催の催し物において、催し物の一環として提供されたレンタサイクルは、公の目的に供される「公の営造物」に該当するといえます。

 それでは、市町村の自転車の管理に「瑕疵」があったといえるでしょうか。
  この「瑕疵」とは、「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」というと定義されています(最判昭和45年8月20日)。
  本件では、「自転車のタイヤの前に、足を巻き込まないためのガードはなく、足が容易にタイヤに入り込みやすい状況」であったということですから、子供用のいすがついた自転車が本来有すべき安全性(子供が足を巻き込まないためのガード)を欠いていると認められる可能性が高いといえます。
  そこで、この場合には国家賠償法2条により、治療費や精神的苦痛などについての損害賠償を請求することができると考えられます。

 もっとも、公の営造物の利用に伴い事故が発生した場合には、当該営造物の利用が「通常の用法」であったか否かが、重要なポイントとなり、異常な用法に基づく事故についてまで、管理者が責任を負わなければならないわけではありません。
  よって、具体的な事故の状況は分かりませんが、仮にあなたのお子さんの自転車の乗り方が異常なものであったとすれば、市町村に責任を負わせるのは難しいかもしれません。

いずれにせよ、小さなお子様がいて大変だとは思いますが、まずはお近くの日本司法支援センター「法テラス」に相談されてはいかがでしょうか。

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