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なっとく法律相談  2008年11月17日 更新

愛人に対して手切れ金は請求できる?

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Q.

 彼女がいる男性と、割り切ったお付き合いということで、体の関係を持つようになりました。そして、彼が責任を取るというのですべて委ねていたら妊娠をしてしまいました。中絶も考えていますが、こういった場合に、手切れ金の請求はできるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 あなたが男性に請求できるお金として、まずは出産費用中絶費用の分担、養育費の請求が考えられ、これについては問題なく請求できます。
  病院が出した領収書や請求書などを添付して、男性にその費用の分担を請求するとよいでしょう。

次に、慰謝料を請求することも考えられますが、お互いに体の関係のみの割り切った関係だということであれば、自業自得として慰謝料の請求が認められることは難しいといえます。
  ただ、相手の男性が彼女と別れてあなたと結婚すると約束したり、婚約指輪をもらうなど、婚約があったと認められるような事情があれば、婚約破棄を理由に慰謝料請求をすることも可能です。
 
最後に、「手切れ金」についてですが、手切れ金とは「縁を切るしるしに出すお金」として一般的によく用いられている用語ではあるものの、法律上の権利として明示的に制定されているものではありません。
  もっとも、未婚同士の割り切った関係を解消するなどの目的で、金銭を給付する契約をすること自体は、契約自由の原則から可能であると考えられます。

 あなたは妊娠をしているということですから、将来のことを含めて、お二人でよく話し合ってみることをお勧めいたします。

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