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なっとく法律相談  2001年11月 5日 更新

養育費の減額は可能?

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Q.

 1年前に離婚歴のある男性と、養育費を払っていることも知っていて結婚しました。今は毎月7万の養育費を払ってますが、もう少し下げてもらえないかな? って思ってます。生活が苦しいわけではありませんが、貯金できるほどではなく、今のままでは子供を作ることができません。夫の前妻も再婚をして子供が出来たそうです。
 養育費の減額をすることはできないでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 離婚時の話し合いによって、未成熟の子の養育費について取り決めがなされた場合、その取り決めに基づいて養育費を支払うことは義務の履行として当然ですが、時の経過によって事情が変化した場合、当初の取り決めをそのまま将来に持ち越すことが、客観的に相当でない状況となることもあります。そのような場合は、事情変更を理由に、約定を変更することが認められます。

 あなたの夫とその前妻の場合も、お互いに再婚するなど、養育費についての取り決め時に想定していなかったであろう事情が生じていますから、事情変更を理由に養育費の減額が認められる場合があります。

 養育費の減額は当事者同士の話し合いによっても可能ですが、家庭裁判所に子の監護に関する処分(養育費減額)の申立てを行うとよいでしょう。どの程度減額されるかは、両者の収支を含む生活状況が具体的に調査されないとわかりませんが、前妻側の収入が安定していれば、減額の可能性があります。ただし、申立てをするのは、あなたではなく、夫である点に注意してください。

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