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なっとく法律相談  2008年11月26日 更新

夫の借金で妻の実家に催促がくる事はある?

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Q.

 来月結婚するのですが、相手に消費者金融から借金があることがわかりました。しかも何ヵ月も返済していないということです。もしその人と籍を入れた場合、住民票や戸籍謄本などから調べ私の実家に訪ねてきたり手紙などくる事がありますか?

(不明:女性)

A.

 貸金業者がそのような行為をすることは、法律上禁止されています。

 まず、あなたが彼の借金保証人となっていない限り、婚約者のままであっても、彼の妻となったとしても、法律的には彼の借金を返済する義務はありません。

 そして、消費者金融、すなわちサラ金業者は、正当な理由なく以下のような取立てをすることが禁止されています(貸金業規制法21条1項各号)。

  1. 社会通念上不適当とみられる時間帯(午後9時~午前8時)に居宅を訪問すること
  2. 勤務先等の居宅以外に訪問、電話、ファックスなどをすること
  3. 債務者の借り入れ等の事実を債務者等以外の者に明かすこと
  4. 返済のために、他の貸金業者から借り入れをするよう要求すること
  5. 債務者等以外の者に、みだりに代位弁済を請求すること
  6. 債務者等が、債務の処理を弁護士や司法書士法人に委託し、その旨の通知があったにもかかわらず、債務者等に電話等で弁済を要求すること

 つまり、債務者である彼があなたの実家に住んでいたり働いたりしているのでない限り、サラ金業者があなたの実家に訪ねて行って返済を要求することは法律上禁止されているのです。手紙を送ることも同様に禁止されています。

 もしこのような法律に違反して取立てが行われた場合には、所轄の監督官庁へ苦情を申し立てましょう。違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消しなどの厳しい行政処分を受けることになります。
  所轄監督官庁は、銀行の場合は金融庁、サラ金の場合は、大手は財務局、中小業者は都道府県庁の貸金業担当課となります。どちらが所管するかは、その業者の登録番号を確認することでわかります。「関東財務局長(2)第01234号」のようになっていれば財務局、「東京都知事(1)第12345号」のようになっていれば都道府県です。財務局長登録貸金業者は、「財務局長登録貸金業者(金融庁)」に一覧があります。

 もっとも、そもそもあなたの彼氏は「ここ何ヶ月か借金の返済をしていない」ということですから、借金が収入に比べてあまりに多額なようであれば、まず借金の整理をするべきです。
その場合、個人では債権者と交渉しにくいので、弁護士などの専門家に相談することが最善であると考えられます。

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