トップページ > なっとく法律相談 > 歯医者で治療ミス!損害は請求できる?
なっとく法律相談 2008年12月 1日 更新
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親知らずの治療を行ったところ、手術後に歯茎が腫れて痛い日々が約1ヶ月続きました。明らかに異常な痛みと腫れ方でしたので、他の歯科医に見せましたら、歯の欠片が歯茎に埋まっているとのことでした。また歯茎を切って歯を取り除く手術をしなければなりません。完全なる歯医者のミスです。このせいで、本来ならかからないはずの治療費がかかりました。これを請求はできるのでしょうか?
(20代:女性)
余分にかかった治療費のみならず、すでに支払った治療費や慰謝料なども請求することができると考えられます。
親知らずの治療において、歯の欠片が歯茎に埋まってしまい、それが原因で1ヶ月も痛みが治まらないということですから、あなたの元の歯科医は、親知らずの治療を適切に行うべき義務(善管注意義務といいます。民法656条、644条)を怠ったといえるでしょう。
そこで、あなたは歯科医に対して、歯科診療契約の債務不履行(民法415条)または不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)に基づいて、診療費相当額および慰謝料などの損害金の支払いを求めることができます。
具体的には、以下の費用を請求することが考えられます。
診療費の領収証などから、これらの費用を算定し、書面にして元の歯科医に請求をしてみてはいかがでしょうか。
その際には、できれば内容証明郵便によることが望ましいです。内容証明郵便とは、日本郵政公社によって郵便物の文書の内容を証明された郵便物のことですが、後に裁判となったときに文書を出したという有力な証拠となるとともに、泣き寝入りをしないという意思を相手方に示すことで、相手方を牽制する働きがあるからです。
詳しい書き方については、「内容証明郵便はどのように書いたらよいのでしょうか?」を参考にしてください。
なお、慰謝料の額については特に規定がないので一概には言えないのですが、ご相談のようなケースにおいては、おおよそ数万円~数十万円程度が相場であると考えられます。
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