トップページ > なっとく法律相談 > 解約には6ヶ月前に通知が必要な賃貸物件について
なっとく法律相談 2008年12月 8日 更新
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会社で賃借している事務所を、更新前に解除したいと考えております。賃貸契約書には解除の場合は、6ヶ月前までに通知することになっていますが、この契約内容どおりに従わないといけないのでしょうか。3ヶ月前とか1ヶ月前は、契約違反になって賃料を3ヶ月や5ヶ月払わなければならないのでしょうか。
(50代:男性)
基本的には、契約どおり、残りの3ヶ月分又は5ヶ月分の賃料を支払う必要があると考えられます。
賃貸借契約において、賃借人からの解除の場合にも6ヶ月前までの通知が必要であるとする条項は、有効であると考えられます。
民法上は、建物の賃貸借であれば賃借人は3ヶ月前までに解約の申し入れをすれば解除をすることができるのですが(617条)、これは任意規定ですので、ご相談のような特約も認められるのです。
よって、あなたが賃貸借契約を解除する場合には、賃貸人に対して6ヶ月前に通知することが必要ですから、その契約内容どおりに残りの賃料も支払う必要があるといえます。
賃貸借契約は、売買契約などと異なり継続的な信頼関係を作るものであるため、契約の解除などにあたって特殊な扱いがなされているのです。
もっとも、賃借している事務所をすぐにでも出て行かなければならないようなやむを得ない事情があるなら、賃貸人にその事情を説明して、当事者同士の話し合いとして賃料の値引きなどを交渉してみるのも良いでしょう。
敷金などの清算もあるので、話し合い次第では、良い結果となるかもしれません。
集計期間: 2008年12月29日-1月3日
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