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なっとく法律相談  2008年12月22日 更新

居酒屋の予約を当日にキャンセル。キャンセル料の支払いは必要?

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Q.

 1ヶ月前に、結婚式の二次会の会場として3000円×30~35人で居酒屋の予約をしていました。しかし、友人らが別の会場で2次会を主催してくれることになったため、私はすっかり自分自身が予約した店のことは忘れており、結局結婚式が始まる直前にキャンセルを伝えました。予約をしていたのは19時、キャンセルを伝えたのは14時ころです。予約の際にキャンセル料についての説明は一切なかったのですが、キャンセル料として飲み放題料金も含めた100%の9万円を請求されました。もちろん、私に非が無かった訳ではないですが、キャンセル料の支払いは必要でしょうか?

>(20代:女性)

A.

 9万円全額を支払う必要はないでしょう。飲み放題分と、他のお客さんに流用できた価格を差し引いた金額を支払えば、それで充分だと考えられます。

 まず、あなたが居酒屋の予約をして、居酒屋はその日時に料理を用意し、座席を確保していたわけですから、契約は有効に成立していたと考えられます。
  そして、あなたが結婚式当日にお店に行けなかったことは、契約に基づく義務を履行しなかったことになるため、居酒屋はあなたに損害賠償、すなわちキャンセル料を請求することができます(民法415条)。
ここで、居酒屋が予約の際にキャンセル料が発生する旨を伝えていなかったとしても、キャンセル料を請求することができると考えられます。

 次に、キャンセル料の額については、明文の規定がないため、当事者の合意があればそれに従い、ない場合は商慣習にしたがうことになります。
  ご相談の場合は、当事者の合意がない場合であると考えられますが、予約当日の5時間前のキャンセルであるため、居酒屋側に損害が発生しているといえるでしょう。
もっとも、無断でキャンセルしたわけではなく、予約の5時間前には電話でキャンセルする旨を伝えているので、おそらく居酒屋は他のお客さんを入店させたのでしょう。また、料理も簡単なオードブルだったということですから、他のお客さんにその料理を流用することもできたはずです。

 よって、あなたにはキャンセル料を支払う必要があるとはいっても、その金額としては、全額の9万円から、飲み放題料金と、食材など他に流用できるものの価格を差し引いた金額であると考えられます。

 そこで、もう一度よく居酒屋と話し合い、当日に他のお客さんを入れられたのか、またどのくらいの料理を流用できたのかを聞き出し、それらを差し引いた納得できる金額を支払えば良いでしょう。
それでもなお居酒屋側が減額に応じないようであれば、お近くの消費者生活センターに相談してみましょう。

 なお、キャンセル料について当事者間に合意があった場合でも、その額が同種の業者と比べて不当に高い場合には、平均的な損害額を超えた部分については無効となります(消費者契約法9条1号)。

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