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なっとく法律相談  2009年1月 5日 更新

未成年の彼氏が父親の借金の保証人に!

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Q.

 私の彼氏が、彼の父の借金の保証人になってしまいました。彼の父は逃げてしまい、いまは彼が追われています。どうすれば助けられますか?彼は高校3年生ですが、学校に行かずに、アルバイトをしています。

(10代:女性)

A.

 保証人契約を未成年者であることを理由にして取り消せば、あなたの彼氏は借金を返す必要がなくなります。それでも取立てが止まらない場合や、他にも困ったことがあったら、警察や監督官庁、法テラスなどに相談してください。

 まず、あなたの彼氏は高校3年生ということですから、未成年者にあたるため、法定代理人の同意を得ない限り、法律行為をすることができません(民法4条5条1項)。

 そこで、彼氏のお父さんにお金を貸した人(債権者といいます。)と彼氏との間で、お父さんの借金について保証人契約が結ばれたとしても、彼氏は未成年であることを理由に、保証人契約を取り消すことができるのです(民法5条2項)。
 
  よって、あなたの彼氏が、債権者に対して、未成年者であるから保証人契約を取り消す旨を告げれば(できれば文書によることが望ましいです)、彼氏はお父さんの借金を肩代わりする必要がなくなります。
 
仮に、彼氏のお父さん(法定代理人)が、その保証契約について同意していたとしても、そのような行為は利益相反行為にあたるため(民法826条)、無効です。この場合でも、あなたの彼氏は、問題なく保証契約を取り消すことができます。

 保証契約を取り消してもなお、債権者が取立てをやめない場合などには、所轄の監督官庁(銀行の場合は金融庁、サラ金の場合は、大手は財務局、中小業者は都道府県庁の貸金業担当課)へ苦情を申し立てましょう。
違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消しなどの厳しい行政処分を受けることになります。
  また、暴力などによる取り立てがある場合には、警察に告訴しましょう。

 以上により、あなたの彼氏は、契約を取り消せば、お父さんの借金を返す必要は法律的には全くありません。
  もっとも、彼氏のお父さん自身が借金を返さなくてはならない事実は変わりません。お父さんと連絡が取れるようであれば、法テラスなどの専門家に相談して、借金の整理をすることを勧めてみてはいかがでしょうか。

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