トップページ > なっとく法律相談 > 自治会(権利能力なき社団)による不動産購入時の登記について
なっとく法律相談 2009年1月 7日 更新
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自治会で、集会所建設のための土地を購入する予定です。購入資金は、長年積み立ててきた「購入資金」名目の積立金です。さて、自治会は「権利能力なき社団」ですが、登記はどのようにすればいいのでしょうか?「法人」でも「個人」でも無いので、「○○自治会 代表・××太郎」というような代表者個人名で登記をしなければならないのでしょうか?もしそうだとすると、当自治会は輪番制で毎年自治会長が替わるのですが、その都度、登記変更をするのも手続き上煩雑で、実際の運営上問題もあります...。
(50代:男性)
市区町村から、「地縁による団体」であると認可されれば、自治会名義で登記することができます。
従来は、自治会には法人格が認められていなかったので、自治会で不動産等を所有していても、自治会の名義では登記ができませんでした。
そこで、これらの自治会は会長個人または複数の役員の名義で登記せざるを得ませんでしたが、こうした個人名義の登記は、名義の変更や相続などで問題が多かったのです。
このような問題を解消するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を受けて法人格を得ることにより、自治会の名義で不動産の登記ができるようになりました(いわゆる「地縁による団体」、地方自治法260条の2第1項)。
認可の要件は、以下の通りです。
ご相談者の自治会がこれらの要件を満たしているかは定かではありませんが、お近くの市区町村の窓口に行けば、「地縁団体の認可手続きの流れ」について説明があるとともに、審査に必要な書類なども指示してくれるはずですので、相談に行ってみましょう。
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