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なっとく法律相談  2009年1月 7日 更新

自治会(権利能力なき社団)による不動産購入時の登記について

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Q.

 自治会で、集会所建設のための土地を購入する予定です。購入資金は、長年積み立ててきた「購入資金」名目の積立金です。さて、自治会は「権利能力なき社団」ですが、登記はどのようにすればいいのでしょうか?「法人」でも「個人」でも無いので、「○○自治会 代表・××太郎」というような代表者個人名で登記をしなければならないのでしょうか?もしそうだとすると、当自治会は輪番制で毎年自治会長が替わるのですが、その都度、登記変更をするのも手続き上煩雑で、実際の運営上問題もあります...。 

(50代:男性)

A.

 市区町村から、「地縁による団体」であると認可されれば、自治会名義で登記することができます。

 従来は、自治会には法人格が認められていなかったので、自治会で不動産等を所有していても、自治会の名義では登記ができませんでした。
  そこで、これらの自治会は会長個人または複数の役員の名義で登記せざるを得ませんでしたが、こうした個人名義の登記は、名義の変更や相続などで問題が多かったのです。
  このような問題を解消するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を受けて法人格を得ることにより、自治会の名義で不動産の登記ができるようになりました(いわゆる「地縁による団体」、地方自治法260条の2第1項)。

 認可の要件は、以下の通りです。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的で明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する個人であれば、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。
  4. 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を有していること。

 ご相談者の自治会がこれらの要件を満たしているかは定かではありませんが、お近くの市区町村の窓口に行けば、「地縁団体の認可手続きの流れ」について説明があるとともに、審査に必要な書類なども指示してくれるはずですので、相談に行ってみましょう。

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