トップページ > なっとく法律相談 > インターネットにアイドルのブロマイドを掲載するのは著作権侵害?
なっとく法律相談 2001年11月 6日 更新
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歌手のCDの写真とかアイドルショップなどで購入したプロマイド、ポスターを画像として入れたホームページを作りたいのですが、著作権侵害になるのでしょうか?
(15歳未満:男性)
音楽CDのジャケット写真、ブロマイド写真、ポスターはいずれも著作物として保護されています(著作権法10条1項8号)。ホームページでのこれらの著作物の利用は、サーバにホームページを設けてデータ送信して蓄積し、それをホームページの訪問者に公開するわけですから、著作権法でいう複製ないし公衆送信にあたると考えられます。
ブロマイドの作成者などの著作権者は複製権(同法21条)、公衆送信権(同法23条、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信及び有線電気通信を行うこと)を有しています。したがって、著作物を著作権者に無断でインターネットで利用することは、これらの権利の侵害となります。
趣味でホームページを開設しているということから、私的使用のための複製(同法30条)として自由に利用できるのではないかとの考えも出てくるかもしれませんが、ホームページのように不特定または多数人が閲覧できるものであれば、私的使用とはいえません。
したがって、無断使用できず、著作権者らの承諾を得なければならず、無断で写真などを利用すれば、著作権侵害となり、損害賠償責任を追及されることにもなります(著作権法114条1項、民法703条、709条)。
今回は写真についてのご相談でしたが、写真に限らず、小説や論文、音楽や絵画にも著作権が及びます。したがって、これらを複製したり、MP3などに変換したり、デジタルカメラなどで撮影して著作権者に無断でホームページに掲載することは著作権の侵害にあたりますので、注意してください。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日