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なっとく法律相談  2009年2月10日 更新

マイカー通勤の交通費が、実費より少なく支給される!

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Q.

 交通機関のない地方で働いているため、通勤はです。 1ヶ月に支給される交通費は通勤距離が片道で1キロの人は 1ヶ月当たり1000円ガソリン代として支給され、片道10キロ以上になると一律1万円までしか支給されません。 私は片道で30キロあるのですが1万円しか支給されません。 交通費というのは必要分を支給しなくてもいいものなのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 交通費をどれくらい、どのような条件で支給するかについては、会社が自由に決定できます。

 労働基準法には、交通費の支給を会社・雇用者に義務付けるような規定はありません。
そのため、交通費をどれくらい、どのような条件で支給するかについては、会社が自由に決定することができます。
  会社は、交通費を全額負担すると定めることも、一切負担しないと定めることも可能なのです。

 よって、ご相談の場合も、会社の支給規定によることになります。あなたが通勤に片道30キロかかるとしても、そのすべてを会社が支払う法律上の義務はありません。

 もっとも、あなたの会社に労働組合が存在するのであれば、労働組合の協力を得て、会社に対し、交通費の支給規定の見直しを交渉してみるのも良いでしょう。

 なお、交通費というものは例え会社から支給されても、労働者の収入にはならない費用です。そのため、実際に交通費として通勤に使用している限り、税金はかかりませんが、一定の限度額が定められています。

 たとえば、ご相談のようにマイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道30キロであれば、16100円までが非課税額です (国税庁HP「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」)。

 仮に、あなたが会社から交通費として16100円以上支給されることになったとすると、それを越える部分の金額が給与として課税され、この越える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして、所得税の源泉徴収がなされることになります。

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