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なっとく法律相談  2009年2月18日 更新

弟に騙されて、登記を奪われた土地を取り返せる?

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Q.

 15年ほど前の話になります。私の弟が、「土地の名義人の名前が違うので、私の名前に登録し直す」と言ってきたので、信用して実印を渡しましたら、弟が自分の名義に変えてしまいました。後に確認すると、もともと土地名義に間違いは無く、弟に騙されたことに気が付きました。 登記書には土地売買で譲った事になっていますが、金銭の取引も契約書も書いていません。まだ土地を取り返せるでしょうか。

(不明:男性)

A.

 本件土地の所有権は、未だあなたにあると考えられます。

 実際に土地について権利がないのであれば、登記の名義があったとしても、所有権を取得できるわけではありません。
  また、悪意の占有者(自己に所有権があるものと信じていない占有者)である弟さんが本件土地を時効取得するためには、20年間、所有の意思をもって、平穏、公然とその土地を占有することが必要であるため、本件土地を15年間占有しているだけでは、時効により取得することはできません(民法162条)。

 そのため、本件土地の所有権は、未だあなたにあると考えられます。
  しかし、真実に反する登記をそのままにしておくと、弟さんが第三者に土地を売買して登記を移転したような場合に、様々な問題が生じ、あなたが所有権を失ってしまう可能性もありますので、真実に反する登記は正しておくべきでしょう。

 真実に反する登記を正すには、その登記を抹消するか、または真実の所有者へ移転する登記をする必要があります。
  いずれも、不動産登記法の原則通り、登記権利者登記義務者とが協力して、登記を共同申請することになります(不動産登記法60条)。
  本件でいえば、あなたと弟さんとが共同で、不動産の管轄の登記所(法務局)に申請する必要があるのです。
 
  登記義務者である弟さんが、共同申請に協力してくれないようであれば、裁判を起こし、確定した勝訴判決を得る必要があります。
  勝訴判決が確定することで、弟さんの意思表示に代わるものとして、その正本を添付して、あなたが単独で登記申請することができます(不動産登記法63条)。

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