トップページ > なっとく法律相談 > 湯たんぽが破れてヤケドをした!損害賠償はいくら請求できる?
なっとく法律相談 2009年2月23日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
使用していた湯たんぽが破れて、太ももやスネに10~15cm程のヤケドを負ってしまいました。とくにスネのヤケドは重度で、跡が一生残ってしまうだろうと言われました。
1週間仕事を休み、それ以上は休めなかったため、2週間は松葉杖で出勤し、合計6週間通院しました。治療費、休業補償は保険で支払うとのことなので、それ以外の損害の請求できる相場を教えて下さい。
(40代:女性)
請求できる損害賠償として、ヤケドの治療費、休業補償のほか、湯たんぽの代金相当額、通院のための交通費、雑費、慰謝料などがあります。
湯たんぽの製造業者が、欠陥のある湯たんぽを製造し、販売したということであれば、あなたは、湯たんぽの製造業者に対して、製造物責任法により損害賠償を請求することができます(同法3条)。
この場合、あなたは、湯たんぽの欠陥及び欠陥と損害との間の因果関係を証明しさえすれば、製造業者が、製品の引渡し時における科学または技術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明しない限り、損害賠償請求が認められます(同法3条、4条)。
そして、請求できる損害賠償には、一般的には以下のものが考えられます。
ヤケドの治療費や湯たんぽの代金相当額は、実際にかかった費用をもとに算定されます。
慰謝料は、あなたが湯たんぽで火傷を負ったことにより負った精神的苦痛を慰謝する金額であるため、相場を申し上げることは難しいです。通院期間や、火傷の程度、部位、今後の日常生活への影響などによっても異なります。
あえて申し上げると、通院に6週間もかかり、その間松葉杖での通勤も強いられ、さらに露出することの多い女性の足に、一生残る火傷ができてしまったということなので、最低でも数十万円~百数十万円程度であると考えられるでしょう。
参考となる裁判例として、脚立の変形により転落し、左肋骨4本骨折及び外傷性血気胸の傷害を負い、治療のために21日間入院し、退院後も同日から約3か月半を経過するまで通院していた事例で、120万円の慰謝料を認めた裁判例があります(京都地裁平成18年11月30日)。
なお、この製造物責任法に基づく請求権は、損害及び賠償義務者を知った時から3年で消滅時効にかかりますので注意してください(同法5条1項)。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年1月31日-2月6日