トップページ > なっとく法律相談 > 養育費が払い切れない!強制執行される前に話し合いできる?
なっとく法律相談 2009年3月 9日 更新
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主人が前妻の子に養育費を払っているのですが、うちにも3人の子供が居て、不況で給料も減って厳しい上に、主人のお父さんが脳梗塞で倒れ寝たきりになったため、そちらにお金が必要になりました。養育費のことを前妻に交渉しても、お父さんのことは自分には関係ないから強制執行をするとの一点張りです。公正証書に「事情の変更に応じ双方協議の上養育費を増或いは減額し・・・」とあっても、勝手に強制執行ができるのでしょうか?家庭裁判所に調停の申し立てをして養育費の減額の交渉をしたら、強制執行する前に話し合いができるでしょうか?
また、前妻には再婚しようとしている相手もいるようです。そういう相手がいたとしても同居さえしていなければ主人が払う義務は続くのでしょうか?
(30代:女性)
公正証書が「強制執行認諾文言付き」である場合、夫が養育費を支払わないと、元妻が直ちに強制執行を申し立てることができます。調停の申立をしていても執行停止の仮処分を申し立てるなどの手続きを踏まないかぎり無関係です。早急に養育費減額請求調停を申し立てて、公正証書を作成し直す必要があるでしょう。
養育費に関する合意を公正証書で作成したとしても、「強制執行されてもかまわない」などという強制執行認諾文言がなければ、直ちに強制執行することはできません。
これに対して、養育費に関する合意を、強制執行認諾文言付きの公正証書にした場合、養育費が滞納されると、裁判などによらずに、比較的簡単な手続きで、直ちに強制執行をして、相手の給料の2分の1までを差し押さえることができます(民事執行法151条の2、152条3項)。
一度強制執行の手続きをすれば、相手が転職をしない限り、将来の分の養育費までも給与から天引きすることができます。
あなたの夫が家庭裁判所に養育費減額の調停申立てをしたとしても、それとは関係なく、養育費の不履行があれば、元妻は直ちに強制執行をすることができるのです。
ただ、元妻が直ちに差し押さえという強硬な手段に出てくるとも限りません。なぜなら、給与を差し押さえた場合、夫の勤務先に差し押さえの事実が分かってしまうので、万が一、それが原因で会社を辞められてしまうと、夫の収入がなくなり、かえって困る事態にもなりかねないからです。
そのため、あなたの夫は、元妻に対して冷静な話し合いを促すとともに、早急に養育費減額請求調停を申し立てて、公正証書を作成しなおすことを目指すべきでしょう。
ご相談の場合、あなたと夫との間に3人の子供がいるだけでなく、義父が脳梗塞で倒れてしまっており、これらの事情と不況による収入減とをあわせ考えれば、養育費の減額が認められる可能性が高いといえるでしょう。
また、元妻が再婚したとしても、あなたの夫の養育費支払い義務がなくなるわけではありませんが、養育費の減額が認められるひとつの要素になり得るでしょう。
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