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なっとく法律相談  2009年3月16日 更新

個人のお金の貸し借りにも利息制限法の適用はある?

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Q.

 個人のお金の貸し借りにも利息制限法を適用できますか?また、債務者本人が病気や精神病などで債務整理をする意志があっても出来ない場合の代理人手続きはどうすればいいのでしょうか?

(年齢不詳:性別不明)

A.

 個人のお金の貸し借りにも利息制限法の適用があります。

 まず、利息制限法とは、お金の貸し借り一般について、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法律です。
  貸主が、法人であっても個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用対象となります。
  すなわち、個人同士のお金の貸し借りであっても、利息制限法の適用があるのです。
  利息制限法による最高限(元本が10万円未満の場合は、年2割、元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元本が100万円以上の場合は年1割5分)を超えた利率を定めても、この制限を超える部分については無効となります。
  また、利息制限法の制限を超える利息を任意に支払ったときは、元本に充当されるというのが裁判所の判断です。元本を完全に支払ってしまった場合は、すでに支払った利息制限法の規制を超える利息の返還を請求できます。
  なお、個人としてお金を貸す者であっても、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります(出資法5条1項)。

 次に、債務者本人が病気や精神病であったとしても、自ら有効な意思表示ができるのであれば、有効に代理人を選任して債務整理をすることができます。
  つまり、債務整理をしようという意思をもつだけの知能があれば、有効に代理人を選任することができるのです。
  自ら有効な意思表示ができないのであれば、「成年後見制度」を利用しましょう。後見開始の審判は、本人だけでなく、配偶者や、4親等内の親族なども申し立てることができます。
  法定代理人として成年後見人が選任されれば、成年後見人が、弁護士などに債務整理を依頼することになります。

 なお、債務整理をする場合、相手が個人にとどまらず、プロの貸主も含まれるのであるならば、弁護士などの専門家に任されたほうが良いでしょう。

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