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なっとく法律相談  2009年3月23日 更新

民事再生をする会社の連帯保証人の義務は?

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Q.

 民事再生の開始決定を受けた会社の連帯保証人は、債務を肩代わりする義務が発生するのでしょうか。それとも免れるのでしょうか。

(50代:男性)

A.

 主たる債務者である会社民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたとしても、連帯保証人が責任を免れるわけではありません。会社が支払えなかった分の債務を、会社の代わりに債権者に支払う必要があります。

 あなたが会社連帯保証人になった以上、弁済などによって債務が消滅しない限り、会社とともに債務を負担すべき責任があります。
  そして、民事再生とは、債務者の経済的再生を図ることを目的として、減額した返済金を一定期間返済(返済計画)することにより、債務を整理するというものに過ぎません。
  そのため、主たる債務者が民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたとしても、あくまでも主たる債務者の債務を整理するに過ぎず、保証人が責任を免れるわけではありません。
  ただ、主たる債務者が破産した場合にはほぼ100%の債務を肩代わりすることになりますが、民事再生であれば90~95%程度の肩代わりになるケースが多いようです。

 その上で、個人で返せる額の保証であるならば、連帯保証人であるあなたが債務を支払った後に、債務者である会社に対して求償権を行使することになるでしょう(民法459条)。
  民事再生の場合、再生計画は原則として3年ですから、債務者が再生計画通りに返済し終われば、その後は住宅ローン以外の借金がないことになります。
  求償権の消滅時効は、商行為が5年、その他は10年ですから、主たる債務者が再生計画通りに返済し終えた後に、債務者である会社と話し合って、公正証書で弁済契約書を交わすことになるでしょう。

 個人では返すことのできない額の保証をしている場合には、やはり自己破産民事再生任意整理などの法的整理をすることが考えられます。
  どの手続を選択するのがよいかは、所有する財産の状況(特にマイホームをどうするか)や債務の額、家計の状況によって異なるので、専門家に相談することが望ましいでしょう。

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