トップページ > なっとく法律相談 > 民事再生をする会社の連帯保証人の義務は?
なっとく法律相談 2009年3月23日 更新
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主たる債務者である会社が民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたとしても、連帯保証人が責任を免れるわけではありません。会社が支払えなかった分の債務を、会社の代わりに債権者に支払う必要があります。
あなたが会社の連帯保証人になった以上、弁済などによって債務が消滅しない限り、会社とともに債務を負担すべき責任があります。
そして、民事再生とは、債務者の経済的再生を図ることを目的として、減額した返済金を一定期間返済(返済計画)することにより、債務を整理するというものに過ぎません。
そのため、主たる債務者が民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたとしても、あくまでも主たる債務者の債務を整理するに過ぎず、保証人が責任を免れるわけではありません。
ただ、主たる債務者が破産した場合にはほぼ100%の債務を肩代わりすることになりますが、民事再生であれば90~95%程度の肩代わりになるケースが多いようです。
その上で、個人で返せる額の保証であるならば、連帯保証人であるあなたが債務を支払った後に、債務者である会社に対して求償権を行使することになるでしょう(民法459条)。
民事再生の場合、再生計画は原則として3年ですから、債務者が再生計画通りに返済し終われば、その後は住宅ローン以外の借金がないことになります。
求償権の消滅時効は、商行為が5年、その他は10年ですから、主たる債務者が再生計画通りに返済し終えた後に、債務者である会社と話し合って、公正証書で弁済契約書を交わすことになるでしょう。
個人では返すことのできない額の保証をしている場合には、やはり自己破産や民事再生、任意整理などの法的整理をすることが考えられます。
どの手続を選択するのがよいかは、所有する財産の状況(特にマイホームをどうするか)や債務の額、家計の状況によって異なるので、専門家に相談することが望ましいでしょう。
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