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なっとく法律相談 2009年3月30日 更新
タイムカードがない職場で、残業代を請求できる?
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Q.
牛丼屋でアルバイトをしています。店にはタイムカードはなく、営業報告書とデイリー勤怠報告書という手書きの書類の労働時間で給料を算出しています。しかし、この労働時間は売上が達成されていないと、たとえ残業しても残業時間分は書いていけないことになっています。この残業代は請求できるのでしょうか。残業しているかは事業本部の防犯カメラデータでわかると思います。
(20代:男性)
A.
店の売上が達成されないと残業代を請求できないなどということは許されません。また、タイムカードがない職場であっても、当然に残業代を請求することができます。
具体的には、以下のような順序で対処すると良いでしょう。
- まず、未払いの残業代がいくらあるのか、金額を確定しましょう。
残業には法内残業と法定残業の2種類があります(くわしくは残業とはを参照)。1日8時間を越える「法定残業」であれば会社は通常通りの時給だけでなく、さらに割増賃金を支払わなくてはなりません。時給×時間というだけでなく、働いた時間がどちらに該当するかを判断してから、計算を行う必要があります。
その際、給与明細や就業規則など、残業代の証拠になるものはすべてそろえましょう。タイムカードがなくても、他の方法で働いていたことが立証できれば問題ありません。防犯カメラのデータでも良いですし、手帳に書いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻などが、労働期間を立証する証拠になることもあるようです。
- 次に、会社に対して未払い賃金を請求します。
会社側が話し合いに応じるようであれば、支払方法を決めて、文書化することが望ましいです。会社側が話し合いに応じないようであれば、内容証明郵便で、残業代を請求します。このとき、残業代の根拠になる証拠のコピーも提出しましょう。
- 会社が支払いに応じないときは、残業代未払いの労働基準法違反があるとして、労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます(労働基準法104条)。
これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が認められれば改善を求める勧告などを出します。会社との交渉メモ、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則などを持参すると良いでしょう。
また、残業代の未払いには刑事罰があるので(労働基準法119条1号)、労働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることもできます。
- それでも会社が支払いに応じないようであれば、裁判での解決を図ることになりますが、訴額が60万円以下であれば、手続きの簡易な少額訴訟を利用することができます(民事訴訟法368条以下)。
残業代などの請求権の時効は2年間とされていますので(労働基準法115条)、請求をしようと思ったら、早めに行うことが大切です。
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