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なっとく法律相談  2009年4月13日 更新

交通事故にあい、保険会社から「示談」を急かされているが・・・

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Q.

去年、交通事故にあってしまいました。加害者には、懲役1年8ヶ月と執行猶予3年との判決がおりました。一方、私は保険を使い病院に通い続けて1年になり、いまだにわけのわからない痛みと戦っています。保険会社からはそろそろ示談をと言われています。その後は、後遺障害の補償で治療してほしいと言われました。どうしたらいいか悩んでます。助言をお願いいたします。

(50代:女性)

A.

 あなたの治療が続いているうちは、保険会社から急かされたとしても、焦って示談をするべきではありません。すべての損害額が確定した段階で、示談に応じればよいのです。

 交通事故を起こした加害者は、刑事上、民事上、行政上の責任を問われます。
このうちの民事上の責任について、裁判所を介さずに、被害者と加害者の間で話し合うことにより解決を図る方法が「示談」です。
  示談をするということは、加害者が被害者に対して賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約をするということです。
  いったん示談が成立してしまうと、加害者が賠償額を減額したり、被害者が再度の支払いを請求したりすることは原則としてできません。
  そのため、示談は、すべての損害額が確定してから行うことが鉄則です。事故による被害で入院中のときや、治療が続いている間は、焦って示談をするべきではありません。

 ご相談の場合も、あなたは未だ病院に通い続けているとのことですから、焦って示談を進めてはいけません。
  保険会社からの「後は後遺障害の補償で治療してほしい」との申し入れも、安易に応じるべきではないでしょう。
  たしかに、示談成立後に予想外の後遺症が出た場合は、改めて後遺障害分を請求できることが判例により認められています。
  しかし、この請求が認められるためには、示談当時には後遺障害を予想できなかったことや、後遺障害と事故との因果関係などを、被害者であるあなたがすべて立証しなければならないのです。そのようなリスクを背負ってまで、保険会社から言われるままに示談に応じる必要は全くありません。

 よって、あなたの治療が終わり、すべての損害額が確定した段階で、示談を始めればよいのです。示談の条件に折り合いがつかない場合や、賠償額がどうしても納得いかないときは、裁判所での調停民事訴訟なども視野に入れておきましょう。

 なお、示談交渉の準備は、手間も時間もかかる非常に複雑な作業なので、交通事故に精通している弁護士などに相談するのが良いでしょう。「日弁連交通事故相談センター」では、無料で交通事故についての相談や示談のあっせん等を受け付けています。

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