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なっとく法律相談  2001年11月27日 更新

会社案内と実際の給料が全然違う!

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Q.

 就職する際に会社案内に提示されていた金額を信じて会社に就職しました。
 その時に提示されていた金額は大卒で18万5千円でしたが、実際に私に支払われている給料は14万5千円です。理由を聞くと「君は建築系の大学を卒業していないから」というものでした。
 しかし、会社説明会ではそういった説明は一切されていません。これはあまりにもひどすぎです。
 私は大学を奨学金で卒業し、その返済もしなければならないので、それから現在まで、週に5日アルバイトをしてなんとか生活しています。
 仕事で疲れている上、夜遅くまでのバイトで体力的にも精神的にももう限界です。 法律的に会社に対し何らかの対処をする事ができるでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 使用者は、労働者の募集において労働条件の明示義務が課されています(職業安定法5条の342条)。
 また、労働基準法は、労働契約を結ぶにあたって、使用者に労働条件明示義務を課し、賃金、労働時間その他の労働条件の明示を求めています(同法15条1項)。この明示義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条1号)が、実際にはこれを守らない企業も少なくありません。

 問題は、会社案内や面接の際の説明と、実際の労働条件が異なる場合です。会社案内等に呈示された賃金は、一般的には見込額であって、最低額の支給を保障したものではありませんし、使用者と労働者は労働契約締結時の労働条件に基づいて互いに義務を負うため、請求権は発生しないとも考えられます。

 したがって、あなたの場合にも、まずは労働契約締結時の労働条件の内容が問題となります。このときに明示された労働条件を使用者が一方的に切り下げてきた場合には、即時に契約を解除することもできますし(労働基準法15条2項)、差額について損害賠償を請求することもできます。

 ただ、上記のような事情がなかった場合でも、使用者側に十分な理由もなく入社日またはその直前まで労働者に告知しなかったような場合、または確定額が大幅に下回る場合には、応募者の期待に企業も誠実に対応すべきとして、労働契約上の違反として、損害賠償が認められうるとした裁判例もあります。

 どちらの場合でも、単なる口約束の場合、「言った、言わない」の水掛け論となってしまい、差額の請求が困難となります。採用条件の載っている募集広告や面接時のメモなどは有力な証拠となりますが、決して万能とはいえません。無用のトラブルを避けるためにも、入社時に給与額等を明らかにした書面をもらっておくことが必要です。

 なお、就業時間外のアルバイトが就業規定によって禁止されている場合、懲戒処分の対象となることがありますので、注意が必要です。

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