トップページ > なっとく法律相談 > オークションで買ったブランド品のバッグが偽物だった!
なっとく法律相談 2009年5月 7日 更新
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ネットオークションで、ブランドのカテゴリーに出品していて説明文にもブランド名が書いてあるバックを落札。しかし、その後鑑定に出したら偽物と判明しました。出品者に返金を請求すると、ノークレーム・ノーリターンで出品しているためできないとのこと。
これは詐欺ではないのですか?どうにかして返金してもらいたいです。
(20代:女性)
契約は無効であるとして、返金を請求することができます。
あなたは、そのバッグがブランド品であることを信じたからこそ購入したのであって、偽物であることを知っていたら購入していなかったといえます。
そのような場合、原則として売買契約の無効を主張して、返金を請求することができます(民法95条)。
落札者のみならず出品者も偽物であることを知らなかった場合も同様に、返金を請求することができます。
また、出品者の主張するノークレーム・ノーリターンの特約は、商品について充分な説明があり、それを落札者が納得した上で取引をした場合には、返品は受け付けられないという特約のことをいいます。
そのため、本件のように、偽物であるバッグをブランド品と表示して販売したような場合には、ノークレーム・ノーリターンの特約は無効です。
「ノークレーム・ノーリターンだから返金には応じられない」という出品者の返答は、法律的に根拠のないものです。
そのため、まずは商品を配達証明付郵便で返品し、内容証明郵便で返金を請求してみてはいかがでしょうか。それでも相手方が応じないようであれば、支払督促や少額訴訟を提起することになるでしょう。
訴訟になったときの証拠書類として、相手の氏名、住所などのメモや、メールのやり取りなどは保管しておくと良いでしょう。
なお、出品者が悪質であるようなら、最寄りの警察署に相談して刑事告訴することもできます(都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧で、電話による相談をすることもできます)。
刑事上の責任として、出品者が偽物だと知りながら「本物のブランド品」であると嘘をついてオークションに出品して落札されたような場合には、詐欺罪にあたります(刑法246条)。
また、ブランド品のデザインは、商標法の保護を受けています。それらをコピーしたり、改ざんして販売する行為は、商標法に違反するとともに(37条、78条)、不正競争防止法にも違反するおそれがあります(2条1項3号)。
さらに、その商品が著作権法上の著作物にあたる場合は、複製権、同一保持権などを侵害していると評価されます。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日