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なっとく法律相談  2009年5月11日 更新

大麻で2度の逮捕!執行猶予はもう一度つく?

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Q.

 友達が大麻で2度捕まりました。1回目は、1年の実刑執行猶予3年でした。2度目は、執行猶予中で、1年位しか経過していません。再び、執行猶予が付くことはあるのですか。

(20代:男性)

A.

 可能性はありますが、難しいといわざるを得ません。

 執行猶予とは、刑の執行を猶予するに足る情状があるときに、刑の執行を一定期間猶予する処分です(刑法25条)。
  猶予期間中に何事もなかった場合は、刑の言い渡しは効力を失い(刑法27条)、以後その刑が執行されることはありません。
  この制度は、前科に伴う不利益を避け、犯罪者の更生に役立てることを目的として、特別に刑の執行のみを猶予する趣旨なので、その恩恵的な特典を受けるには条件があります。

 あなたの友人のように前に禁錮以上の刑に処せられたことがあり、その執行を猶予された者であっても、今回の違反で、

  1. 1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、
  2. 情状に特に酌量すべきものがあり、
  3. 保護観察期間中に犯されたものでないとき

には、執行猶予をつけることが可能です(刑法25条2項)。

 2の「情状」判断においては、動機に酌むべきものがあること、犯罪により生じた実害が皆無ないし軽微であること、犯罪後の改悛の情(悔い改めること)が顕著であることなどの事情が考慮されます。

 ただ、薬物犯罪事件においては、再度の執行猶予がつくことはめったにないのが現実のようです。
  たとえば猶予期間があとわずかで満了するという時点で再犯してしまった場合や、妊娠中で出産を間近に控えているなど、よほど特別な場合がある場合に限られるでしょう。

 ご友人の場合、執行猶予期間が3年のところ、わずか1年しか経過しない間に再犯を犯してしまったとのことですから、今度の違反で懲役刑(実刑)に処せられる可能性は非常に高いといわざるを得ません。
  そのときは、前回の執行猶予は必ず取り消されてしまい(必要的取消し刑法26条)、前回宣告された懲役刑の期間に、今回の懲役がプラスされます。

 たとえば、今回の違反の懲役刑が2年の実刑であって執行猶予がつかなかったとすると、前回の懲役1年がプラスされて、今度は3年間の懲役となります。

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