トップページ > なっとく法律相談 > 相手方の住所がわからないとき、どうする?
なっとく法律相談 2009年6月15日 更新
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「住民票」や「戸籍の附票」、「住民票の除票」を取得することにより、住所を調べることができます。
養育費の減額は、当事者同士の話し合いでもすることができますし、養育費の額の変更を求める調停を、相手方の住所地の家庭裁判所又は相手方との合意で定める家庭裁判所に申し立てることによってもできます。
相手方の正確な住所がわからない場合は、相手方の「住民票」や「戸籍の附票(ふひょう)」、「住民票の除票」を閲覧することにより、現住所を調べることができます。
これらの書類は、プライバシー保護の要請から原則として非公開とされていますが、「養育費減額の調停を申立てるために住所を知る必要がある」という正当な理由を説明すれば、交付してもらえる場合があります。
あなたと相手との関係を示す資料や詳しい説明を求められることもあるようなので、粘り強く丁寧に説明すると良いでしょう。
具体的には、どのくらい相手方の情報が分かっているかなどにより異なりますので、場合を分けてご説明いたします。
なお、離婚届を提出する時に、離婚後の戸籍をどうするか決めているはずなので、どう書いていたかを思い出し、それを出発点にして戸籍謄本や除籍謄本を取得していくと良いでしょう(離婚届の書き方・記入例)。
なお、以上のような方法でも住所が判明しないような場合には、あなたにとっての義理の父親、つまり相手方の父親の戸籍を追いかけるという方法も考えられます。離婚後に父親の戸籍に戻ることが多いからです。
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