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なっとく法律相談 2009年6月29日 更新
イスラム教の夫が、第二夫人と結婚したら重婚罪?
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Q.
イスラム教の男性と、正式に結婚をしました。子供も2人います。10年位前から別居中です。原因は、夫が私の友達(日本人)と、イスラム教の略式結婚をしたことです。略式結婚は、登録する義務もなく、立会人2人がいればその場で成立します。離婚の際は、その契約を書いた用紙を破れば離婚となるようです。相手方に子供はいません。日本では結婚をしていないと思われます。このような場合、日本で「重婚の罪」で訴えることができますか?それともただの男女関係ということでおしまいになるのでしょうか。
(50代:女性)
A.
メールの限りでは明らかでないので、あなたの夫であるイスラム教徒の男性が(1)日本人である場合と、(2)外国人である場合に分けてご説明し、その上で(3)第二夫人の女性に重婚罪が成立するかについてご説明いたします。
- イスラム教徒の男性が、日本人である場合
この場合、男性が婚姻届を複数提出しない限り、重婚罪(刑法184条、法定刑は2年以下の懲役)は成立しません。
重婚罪とは、すでに配偶者がいるのにもかかわらず、重ねて婚姻届を提出することにより成立する犯罪であるからです。
あなたの夫と日本人の第二夫人との結婚の形式が、あくまでも立会人の下による略式結婚であって、日本において婚姻届を提出していないのであれば、重婚罪は成立しません。
- イスラム教徒の男性が、外国人である場合
日本人であるあなたと外国人男性が結婚した場合、外国人男性の戸籍が作られるわけではありません。あなたの戸籍に、その外国人男性(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されるだけです。あなたが戸籍の筆頭者でないときは,両親の戸籍から独立した戸籍が新設されます。
そして、外国人男性の戸籍がない以上、男性は重婚罪による処罰はされません。重婚罪とはあくまでも、日本の戸籍において「配偶者のある者」が、重ねて婚姻届を提出することにより成立する犯罪であるからです。
- 第二夫人である日本人女性に、重婚罪が成立するか
第二夫人である日本人女性は、その夫以外に配偶者がいなければ、重婚罪は成立しません。
これに対して、他に日本国籍の夫と婚姻していた場合は、第二夫人としての婚姻が当該国において正式な婚姻であるかどうかで決まると考えられます。
当該国の法律において、正式な婚姻である場合には日本においても正式な婚姻となるので、重婚となるでしょう(法の適用に関する通則法24条、25条)。
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