トップページ > なっとく法律相談 > 交通事故の被害者は、どれくらい休業損害がもらえる?
なっとく法律相談 2009年8月 3日 更新
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2月末に後部座席に同乗し、信号待ちをしているところ、後ろから車に追突されました。病状は頚椎捻挫・腰椎捻挫・末梢神経障害です。5月に1日だけ出勤したのですが、病状悪化のため、仕事復帰を病院側から止められています。
相手の保険会社は休業が平均より長すぎるので全日数は認められないかもしれないと言われたのですが、補償されないのでしょうか?
(30代:女性)
医師の診断書などを提出することで休業の必要性を立証できれば、実際に休業した日数分の損害が認められるべきでしょう。
休業損害とは、交通事故のために働けず、収入が減ったことに対する損害のことをいいます。交通事故により傷害を負ってから、その傷害が治癒または症状固定するまでの間の損害について認められるものです。
ご相談の場合も、交通事故によって負った傷害である「頚椎捻挫・腰椎捻挫・末梢神経障害」が治癒するか、または、症状が固定するまでの間に生じた収入の減少を、休業損害として請求することができます。
休業損害が認められる期間としては、原則として実際に休業した日数です。ただ、その日数に疑問があれば、相当性のある範囲に限定されることがあります。
しかし、あなたの場合は、「病状悪化のため、仕事復帰を病院側から止められ」たとのことですので、その旨の診断書を医師に書いてもらい、相手方に提出し、休業の必要性が認められれば、休業損害が認められる可能性が高いでしょう。
なお、休業損害を算定する基準となるのは、事故当時の労働の対価としての収入です。
あなたが給与所得者である場合は、事故当時の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減が休業損害と認められます。休業中に昇給や昇格があった後は、その収入を基礎とすることになります。
また、休業したことによって、賞与を減額されたり、不支給とされたりした場合や、昇給・昇格に遅延が生じた場合は、それも損害と認められます。
仮に、休業の必要性が認められず、休業損害としての補償がされなかったとしても、「後遺障害による逸失利益」として損害賠償を請求できる場合があると考えられるので、粘り強く交渉しましょう。
「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故による傷害の症状が固定した後に後遺障害が生じ、労働能力を喪失したために生じる収入の減少のことをいいます。
「休業損害」と「後遺障害による逸失利益」は別個のものとして考えられているので、休業損害としての補償が認められなかったとしても、症状が固定した後に後遺障害が生じたような場合は、後遺障害による逸失利益を請求できる場合があるのです。
なお、相手方との交渉に不安があれば、法テラスなどで弁護士に相談し、交渉してもらうと良いでしょう。
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