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なっとく法律相談 2009年8月 5日 更新
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先日、アクセサリーを売っているという会社から電話があり、会って話を聞くことになりました。商品の説明をされ、確認書類というものを書かされていくうちに、結局42万+金利の21万=総額63万ものアクセサリーを買うことになりました。月に1万と少しを払うローンです。私はまだ学生なので、相手が「ローンが組めないから、とりあえずは仮契約で一括現金にして、アルバイトが決まったら一括の仮契約は破棄してローンの方で本契約するよ。」と言ってきました。その仮契約も書いたのにもかかわらず、お客様控は渡されず、何もわからず困っています。会社自体は本当に怪しくて、「今日の話は悪徳だというデマを流されては困るから誰にもするな」とか「クーリングオフはするな」など半分脅迫のようでした。できれば訴えられず、何もかも無かったことにしたいです。どうすれば良いのでしょうか?
(20代:男性)
クーリング・オフをするか、契約を取り消しましょう。
悪質商法の手口は、ますます巧妙化し、多種多様な被害が発生しています。
ご相談の場合は、おそらく、電話などで呼び出して購入するまで迫る「アポイントメントセールス」の一種でないかと考えられます。
これは、販売目的であることを隠して、電話やはがきで喫茶店などに呼び出し、契約するまでしつこいセールスをして、DVDや化粧品、宝石類、絵画などの高価な商品などを売りつける商法です。主に、若者をターゲットにしているようです。
このような悪質商法の被害にあってしまった場合、以下のような対処法が考えられます。
契約書面を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
ご相談の場合は、契約書面を受け取っていないということですから、まだクーリング・オフをすることができるでしょう。
仮に、契約書面を受け取っていたとしても、「クーリング・オフをするな」などと言われクーリング・オフ妨害をされた場合、そのような妨害がなくなり、クーリング・オフできる旨の書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフをすることができます(特定商取引法9条1項1号)。
なお、実際にクーリング・オフをする場合には、内容証明郵便を利用して確実に意思を伝えることが望ましいです。
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、販売者に不適切な行為があったのであれば、契約を取り消したり、無効にしたりすることが出来るので、あきらめる必要はありません。
たとえば、アクセサリーの実際の価格など、売買契約を締結するに当たり重要な事項についてウソをついたり、あえて事実を告げなかったりした場合などは、契約を取り消すことができるとされています(特定商取引法9条の2)。
また、喫茶店などで勧誘されている際、あなたが「帰りたい」などの意思を示したのに強引に契約させられた場合などには、契約を取り消すことができます(消費者契約法第4条3項2号)。
その他にも、詐欺による取消し(民法96条)、錯誤による無効(民法95条)契約時に未成年だったときは、未成年者取消(民法5条2項)など、契約を取消したり無効にしたりすることができる場合は様々考えられるので、消費者生活センターや弁護士会に相談するとよいでしょう。
その際、時系列でどのような勧誘がなされ、契約に至ったかを整理してまとめておくと、有用な資料となるでしょう。
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