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なっとく法律相談  2001年12月11日 更新

抵当権を実行されても債務は消滅しない?

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Q.

 マンション購入時に住宅金融公庫から融資を受け、金融公庫の保証協会を保証人にたて、そのマンションに抵当権も設定しました。
 その後、ローンの支払いが出来なくなり、平成12年夏に抵当権の実行がなされ、マンションの所有権を失いましたが、平成13年11月になって、保証協会からローンを支払ったからその分の返済を求める手紙が届きました。
 抵当権が実行されたことで、債務が消滅したのではないのでしょうか?
 保証人からの請求には応じなければなりませんか?

(30代後半:男性)

A.

 抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限りません。そこでまず、抵当権のしくみを説明します。

 抵当権とは、債務者またはその他の者が自らの手元にとどめたまま担保に提供した不動産の経済的価値の中から、他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けることができる権利をいいます(民法369条)。
 債務者が債務を弁済できなかった場合、債権者は裁判所に競売の申立てを行い、その売却代金から優先的に自己の債権の弁済を受けます(民法387条民事執行法188条87条)。抵当権の実行によって、抵当権は消滅しますが、売却代金が債権額に満たなかった場合、その残額については担保のない債権としてなお存在することになります。つまり、抵当権が実行されたからといって、債務が消滅するとは限らないのです。

 あなたの場合、債権者である住宅金融公庫は、抵当権のほかにあなたに保証人を立てさせていましたから、不足額について保証人に請求したのだと思われます。保証人が債務者に代わって債務を弁済すると、債務者に対して求償権を取得しますから(民法459条)、保証人はこの求償権に基づいてあなたに請求してきたのでしょう。

 具体的な事情が明らかではありませんが、あなたがすでに債務を全額弁済していたというような事情がない限り、保証人からの請求には応じる必要があると思われます。

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