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なっとく法律相談  2009年8月24日 更新

知人が勾留された!接見や保釈はできる?

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Q.

 知人が強姦罪容疑or強制猥褻罪容疑で勾留されています。取り調べが終わるまで接見できないのでしょうか?保釈は可能でしょうか?可能な場合の保釈金はいくらかかるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 裁判所により接見が禁止されていない限り、接見することができます。
  保釈は、起訴後であれば請求でき、保釈不許可事由にあたらない限り許可されます。

 あなたの知人は現在、強姦罪などの容疑で勾留されているとのことです。勾留中は、「被疑者」として警察官や検察官から取調べを受け、起訴するかどうかが判断されます。なお、検察官により起訴されると、「被告人」と呼ばれます。
  以下、接見と保釈についてそれぞれご説明いたします。

1、接見について

 被疑者と弁護人は、立会人なくして接見(面会)することができます(刑事訴訟法39条1項)。
これに対して、弁護人以外の者は、刑事施設の長の許可をもらえば、立会人のもとで、接見することができます(刑事訴訟法80条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律115条)。
ただ、被告人が逃亡したり、罪証を隠滅するおそれがある場合には、検察官の請求により裁判所が接見禁止の決定をします。この決定がなされると、弁護人以外の者は接見することができません(刑事訴訟法81条)。
ご相談の場合も、この接見禁止の決定がなされていない限り、接見することができます。ご友人が勾留されている警察署や拘置所に問い合わせてみるとよいでしょう。

2、保釈について

 保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体を釈放する制度のことをいいます。
現行法では、起訴前の被疑者には保釈が認められていません。起訴後であれば、判決が確定するまでの間いつでも保釈を請求することができます。保釈を請求できるのは、勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹です(刑事訴訟法88条1項)。
保釈請求は、以下の1~6の保釈不許可事由にあたらない限り、許可されます(必要的保釈89条)。

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯した者であるとき。
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯した者であるとき。
  4. 被告人が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

 あなたの知人が強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)で起訴された場合、上記1にはあてはまらないので、他の事由にあたらない限り、保釈請求が認められます。
  しかし、強姦罪(3年以上の有期懲役)で起訴された場合、上記1にあてはまるので、原則として保釈請求は認められません。
  ただ、上記1~6にあたる保釈不許可事由があっても、裁判所が適当と認めるときは、保釈が許可される場合もあります(90条職権保釈)。
  また、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、保釈請求権者の請求、または職権で勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならないとされています(91条)。

 保釈請求が許可され、定められた保釈保証金(保釈金)を裁判所に納付すれば、身柄が釈放されます。
  保釈金の金額は、一律ではありません。犯罪の性質や情状だけでなく、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して、被告人の出頭を保証するのに過不足ない額が算出されるのです(刑事訴訟法93条1項、2項)。
  具体的な金額についてですが、全体の83.0%は、100万円以上300万円未満だったという資料があります(平成10年)。また、勾留された者のうち、保釈を認められた者の割合(保釈率)は、地方裁判所で15.5%であったようです(平成19年度)。
  なお、保釈金は裁判が終わった段階で還付されますが、逃亡したり罪証を隠滅した場合には保釈自体が取り消され、保釈金も没取されます。

なお、保釈金が用意できない場合に保釈金を用立ててくれるところとして日本保釈支援協会などがありますが、返還までの期間が短く、立替手数料が高額(年利換算で15%程度)のため、条件を確認したうえで利用するようにしましょう。

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