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なっとく法律相談  2009年8月31日 更新

未払いの払込金を回収する方法は?

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Q.

 自営業をしています。先日、支払いは振込みでというお客様がおりました。しかし、期日を過ぎても入金がなかったので、再三連絡をとったのですが、携帯も出ず、会社に連絡しても居留守を使われ本人と全く連絡がつかなくなってしまいました。金額自体は多額ではないのですが、仕事を続けて行く上で、今後も同じような事があると思います。そのような場合どう対処すればいいのでしょうか

(40代:女性)

A.

 内容証明郵便で支払いを請求し、それでも支払わなければ支払督促などの法的措置をとりましょう。

 債権回収方法のうち、最も費用と時間がかからない方法は、双方の話合いによる解決です。その際、電話や訪問をして粘り強く交渉したり、相手方の事情も考慮して分割払いや金利を減免する提案をしたりして妥協点を探ることも有効です。
  ただ、ご相談の場合は相手方と全く連絡がつかないとのことです。そのような場合の債権回収方法としては、以下の方法が考えられます。

1、内容証明郵便で請求する

 内容証明郵便を利用して請求する方法です。具体的な書き方は、「内容証明郵便はどのように書いたらよいのでしょうか?」を参照して下さい。内容証明郵便で請求した結果、相手が話し合いを望んでくれば、相手と交渉したり調停をしたりすることもできます。

2、支払督促制度を利用する

 相手方が債務の存在自体を認めているなら、「支払督促」を利用しましょう。訴訟を簡易化した制度で、債権者の一方的な申立により、その主張の真偽の審査をすることなく、裁判所書記官が債務者に対して支払うように督促してくれます(民事訴訟法382条以下)。相手方から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は30日以内に仮執行宣言の申立てをし、決定が出れば債務者の財産に対して強制執行ができます。
  手続きとしては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します。申立手数料は、一般の訴訟の半額であり、その他にも若干の手数料等が必要となるのみです。

3、訴訟または少額訴訟を提起する

 相手方が債務の存在を争っている場合や、無反応である場合には、小額訴訟または訴訟を提起します。60万円以下の金銭請求で、事件が複雑でなく、証拠証人がその日に出せる場合には、少額訴訟を提起できます(民事訴訟法368条以下)。通常の訴訟に比べ、時間や費用が大幅に節約できます。弁護士に頼らなくても自分で訴訟ができますし、費用は訴状に貼る印紙代と(最高でも3000円程度)、裁判所が書類の送付に使う切手代のみです。ただ、相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいと申し立てれば、通常の訴訟に移行します。また、同じ裁判所に1年間に10回までしか申し立てることができません。

4、その他の債権回収方法

 その他にも、相手に対する債権がある場合は「相殺」して回収することが考えられます。相殺は、当事者間の債権、債務を対当額で消滅させるものなので、相殺の範囲で実質的に債権を回収したことになります。
  また、手形、小切手を切らせる方法や、相手方が有している別の債権を譲り受けることで支払いに代えることを認める方法もあります。債権を譲り受けた場合、その債権をもって取引先に請求を行えば、金銭の支払いを受けることができ、結果として回収できます。

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