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なっとく法律相談  2009年9月 7日 更新

親の再婚相手の連れ子同士は結婚できる?

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Q.

 日本では、いとこ同士の結婚はできると聞きました。それでは、親の再婚相手の連れ子(義理のきょうだい)と結婚できるのでしょうか。また、近親婚などの理由で結婚が禁止されている相手との子どもは認知できるのでしょうか。

(年代不詳:男性)

A.

 親の再婚相手の連れ子同士の結婚は、法律上禁止されていません。

 まず、あなたの親と、あなたの親の再婚相手の連れ子が、養子縁組をしていない場合、法律上両者間に親子関係はありません。そのため、あなたと連れ子との関係も、兄妹ではありません。法律上の関係がない以上、自由に結婚することができます。

 次に、あなたの親と、あなたの親の再婚相手の連れ子が養子縁組をしている場合、法律上両者は養親子関係にあります。そうすると、あなたと連れ子との関係は、法律上兄妹です。
とはいえ、血のつながっていない法律上の兄妹であるに過ぎず、近親婚による遺伝的・倫理的弊害が生じないため、義理の兄妹同士で結婚することは、例外的に認められています(民法734条1項ただし書き)。

よって、結論としては、あなたの親とあなたの親の再婚相手の連れ子が養子縁組をしているかどうかに関わらず、親の再婚相手の連れ子同士は結婚することができます。

 なお、近親婚などの理由で結婚が禁止されている相手との子供であっても、認知をすることは可能であると考えられます。
  認知とは、あくまでも父と子、あるいは母と子との間で法律上の親子関係を発生させることをいい、父と母とが近親婚の関係にあり婚姻できないかどうかとは無関係であると考えられるからです。

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