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なっとく法律相談  2009年9月14日 更新

17歳の彼女と別れたい!

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Q.

 この間、17歳の女の子と関係を持ちました。それ以降、電話などの連絡が毎日30回以上入ってくるので、仕事に専念できません。そのため、縁を切りたいといったところ、「未成年と関係を持った以上法律で裁かれるし、慰謝料も請求する」と言ってきました。完全に同意のもとだったのに、いまさら無理矢理だったといわれ脅されています。どうしたらいいのですか?

(30代:男性)

A.

 冷静に話し合って解決する他ないでしょう。実際に訴えられたら、不利な立場におかれる可能性もあります。

 彼女があなたに対してとりうる法律上の手段は、2つ考えられます。
  まず、刑事事件として児童福祉法違反などを理由に告訴する方法、次に、民事事件として不法行為に基づく慰謝料を請求する方法です。以下それぞれについてご説明いたします。

1、刑事事件として告訴する方法

 18歳未満の児童と性交渉をした場合、児童買春罪児童淫行罪、各都道府県の条例に違反しないかが問題となります(なお、被害児童が13歳未満である場合には、同時に強制わいせつ罪強姦罪も問題となります。児童の同意があっても無効です)。

 まず、児童に金銭などの対価を渡したり、対価を渡す約束をした上で性交渉をすると、児童の同意があったとしても「児童買春罪」に問われ、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条2条2項)。
  次に、金銭などのやり取りがなくても、児童に対する優越的な地位を利用し、事実上の影響力を及ぼした上で性交渉をすると、同意があったとしても「児童淫行罪」に問われ、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童福祉法34条1項6号60条1項)。
  さらに、児童買春罪児童淫行罪も成立しない場合、たとえば児童からの自発的な誘いに単純に応じたといえるような場合でも、各都道府県の青少年保護育成条例の規定によっては、罪に問われる場合もあります。

 ご相談の場合、おそらく金銭などのやり取りはなかったと考えられるので、児童淫行罪や条例違反が問題となるでしょう。彼女のご両親が公認していた仲であったり、交際期間が比較的長かったりすれば、児童淫行罪にあたらないと判断されやすいといえます。しかし、年の差や二人の関係性など、様々な事情を考慮に入れて判断されるので、あなたが「完全に同意のもとであった」と考えていても、客観的にどのように判断されるかは分かりません。

2、不法行為に基づく慰謝料請求

 基本的には、独身である男女が交際して別れることになっても、不法行為に基づく慰謝料を請求することはできません。
  しかし、男性側の違法性が著しく大きいと評価できるような場合には、慰謝料請求が認められることがあります(民法709条710条)。
  女性が未成年であり、異性に接した経験がなく、思慮不充分であるのにつけこみ、男性が積極的に接触し、ウソをいい、それを信じたがために女性が体を許したような場合は、貞操侵害を理由に慰謝料請求が可能な場合もあるのです。とくに、男性がずっと年上であるような場合、慰謝料が認められやすいでしょう。

 このように、もし実際に訴えられてしまうとあなたが不利な立場におかれることもありますので、彼女の気持ちを思いやりながら冷静に話し合うことが必要です。可能であれば、共通の知人などに間をとりもってもらいましょう。

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