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なっとく法律相談  2009年10月 5日 更新

発展途上国の子供を養子にしたい

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Q.

 はじめまして。私は独身で30代の女性です。私は戦争や病気で両親がいなくなった発展途上国の子供(0~3才児)を養子にして育てたいと思っていますが、どのような条件や手続きをすればよいのかわからないので教えて下さい。

(30代:女性)

A.

 基本的に、日本の民法上の手続きを踏めば養子縁組できます。ただ、子供の本国法の規定によっては、さらに保護要件が必要となります。

 国際養子縁組が有効に成立するには、実質的成立要件と、形式的成立要件のいずれをも満たすことが必要です。

1、実質的成立要件

 国際養子縁組の成立は、縁組当時の「養親となるべき者の本国法による」とされています(法の適用に関する通則法31条1項前段)。養親が縁組当時に日本人であれば、日本の民法によって養子縁組の要件を審査するのです。
  ただ、養子縁組の一方当事者である養子の保護に欠けないよう、養子の本国法に親の同意、関係機関の許可などについての規定がある場合には、これも考慮しなければなりません(通則法31条1項後段)。このような要件を「保護要件」といい、養子の保護、あるいは養子の側の人々との利害の調整を図ることを目的としています。
  ご相談の場合も、あなたが日本人であれば、日本の民法により養子縁組の要件が判断されます。独身で30代の女性が、0~3歳児を養子とする普通養子縁組を締結するには、養子の法定代理人の承諾を得て、家庭裁判所の許可を得ることが必要です(民法797条1項、798条。なお、必要書類などは、裁判所のHPを参考にしてください。)
  その上で、養子の本国法上要求されている要件を満たす必要があるので、その国の法律の規定を調べてみましょう。

2、形式的成立要件(方式)

 養子縁組の方式については、「当該法律行為の成立について適用すべき法」又は「行為地法」によることとされています(通則法34条)。すなわち、養親であるあなたが日本人であれば、日本民法、又は行為地の法律により養子縁組が成立します。
  日本民法上の方式による場合、普通養子縁組であれば、戸籍役場への届出により行います。日本国内からはもちろん、外国からでも郵便により届出をすることができます。
  また、外国の方式により養子縁組を成立させた場合は、3ヶ月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出る必要があります(戸籍法41条)。

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