トップページ > なっとく法律相談 > 親子別姓は許される?
なっとく法律相談 2009年10月13日 更新
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6年前に離婚をしました。子供を引き取り育てています。子供は来年中学を卒業します。離婚をした時は子供の学校での影響を考え姓は変えずにいましたが、中学卒業を期に旧姓に戻せるでしょうか?今の姓のままでは居たくない気持ちと今の姓で呼ばれる事に大変違和感を感じています。また、息子が今のままの姓でいたいと思っていたら親子別姓は可能でしょうか?
(40代:女性)
夫の姓が離婚後の呼称として定着していない限り、旧姓に戻ることが認められるでしょう。また、親子別姓も認められますが、同じ戸籍にいることはできません。
結婚したときに姓(名字)を変えた母親は、離婚をすると法律上当然に結婚前の姓に戻ります(民法767条1項、771条)。離婚後も夫の姓を名乗るために、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の手続きをすると、母親は独立の戸籍を新設します。ただし、何の手続きもしない限り、子供は今までどおり父親の戸籍に入ったままです。両親が離婚をしても、子供の姓は変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残るのです。母親の姓と子供の姓は、戸籍が別である以上、同じAでも法律上は別の姓と扱われます。
ご相談の場合、あなたと息子さんの戸籍が現在どのようになっているのかが明らかでないので、分けてご説明します。
この場合、あなたが旧姓に戻るためには、「やむを得ない事由」があるとして、家庭裁判所の許可を得て、姓の変更を届け出る必要があります(戸籍法107条1項)。
手続きとしては、まず「氏の変更許可申立書」を住所地の家庭裁判所に提出します。この用紙は家庭裁判所の申立書受付係で無料で交付してもらえます(申立書には、申立人の戸籍謄本1通を添附します)。
家庭裁判所で、「やむを得ない事由」があると判断され、氏の変更の許可があった場合には、この審判書の謄本と確定証明書を添附して、所在地の市区町村役場に「氏の変更届」を提出します。この用紙も市区町村役場で無料で交付されています。
なお、「やむを得ない事由」の判断について、裁判所は、離婚の場合には旧姓に戻るのが原則なので、日時の経過等によって、夫の姓が離婚後の呼称として定着している場合を除き、通常の氏変更の場合よりもゆるやかに解釈されるべきだと判断しています(大阪高決昭和52年12月21日)。
ご相談の場合も、現在の姓が離婚後の呼称として定着している場合を除いては、旧姓への変更が認められる可能性が高いでしょう。
息子さんの姓も変更するには、あなたの手続きとは別に家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、戸籍法の定めるところにより届け出る必要があります(民法791条1項)。
息子さんが15歳未満であれば、親権者になっている親が代理して申立をします(同3項)。あなたが親権者であれば問題はありませんが、父親が親権者の場合は、父親が代理して申立をしてくれないと「子の氏の変更」ができません。息子さんが15歳になってからは、息子さん本人が申立をすることができます。
息子さんが今の姓のままでいたいと希望した場合は、父親の戸籍に残ったままの現状を維持するだけで充分です。あなたと息子さんが別姓でも、親子関係には何ら影響はありません。
あなたが旧姓に戻るための手続きは、上記1と同様です。
同一戸籍内での別姓は認められていないので、あなたが旧姓に戻った場合は、息子さんの姓もあなたの旧姓に変更する必要があります。手続きとしては、上記1と同様に家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、戸籍法の定めるところにより届け出る必要があります(民法791条1項)。
息子さんが今の姓のままでいたいと希望した場合は、旧姓に戻ったあなたと同一戸籍でいることはできないので、家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、父親の戸籍に入るなどの手続きをとる必要があるでしょう。
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