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なっとく法律相談  2009年10月19日 更新

万引きGメンから逃げるとどうなる?

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Q.

 万引きをして、一般のお客か万引きGメンに捕まり、その場から逃げた場合はどうなるのですか?

(10代:男性)

A.

 逃げる際に暴行や脅迫を加えると、強盗罪に問われます。

  万引は、刑法上「窃盗」の罪に問われます(235条、10年以下の懲役)。起訴され、懲役刑が科されることもあります。未遂も罰せられます(243条)。

 万引き犯として現行犯逮捕された者がその場から逃走しても、単純に隙をみて逃げただけであれば、窃盗罪以外の罪には問われません。現行犯逮捕されてから、勾留状に基づいて拘禁されるまでの間の者は、逃走しても単純逃走罪が成立しないのです(97条)。

 しかし、万引き犯などの「窃盗」が、得た財物を取り返されることを防いだり、逮捕を免れ、又は罪責を隠滅するために、暴行または脅迫をしたりすると、「強盗」として扱われます(事後強盗罪243条)。
  たとえば、万引き犯が、万引きGメンに捕まり、逃亡するために万引きGメンや他のお客さんなどを突き飛ばした場合は、もはや窃盗罪にとどまらず、強盗罪が成立するのです。
  また、暴行の結果ケガをさせてしまうと「強盗致傷罪」が成立し、無期又は6年以上の懲役に処されます(240条前段)。さらに、暴行により誤って死亡させてしまうと「強盗致死罪」が成立し、死刑又は無期懲役という非常に重い刑に処されます(240条後段)。

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