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なっとく法律相談  2001年12月18日 更新

質屋にあった盗品、取り戻すにはお金が必要?

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Q.

 買ったばかりのカメラを車に置いていたところ盗難に遭いました。約半年後、警察から見つかったと電話がありました。質屋さんで見つかり、質屋が3万円で買ったらしく、被害額折半するということで、私が半分の1万5千円を払ったらカメラを返してくれるということでした。その電話の時は「分かりました」といったのですが、本当に返してもらうのにお金を払わないといけないのでしょうか?

(20代後半:女性)

A.

 結論から申し上げると、盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができます(民法193条)。また、この質屋が同種の物を取り扱う営業者から善意で質受した場合であっても、1年以内であれば無償でその物の返還を求めることができます(質屋営業法22条)。

 なお、質屋以外の場合(古物商など)でも、盗難または遺失のときから2年以内であれば、同様に無償でその物の返還を求めることができます(民法193条)が、その盗品等が競売や市場を経て古物商に渡った場合や、同種の物を販売する商人から古物商に渡った場合には、その古物商がその物の取得の際に支払った代価を支払わなければその物の返還を求めることができないとされています(民法194条)。

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