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なっとく法律相談  2009年11月 2日 更新

外国人にも地方参政権は与えられる?

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Q.

 民主党は外国人参政権(地方参政権)を推進しています。 平成7年の最高裁判決により、外国人参政権は認められませんでしたが、国会で賛成多数で通った場合、外国人参政権は施行されるのでしょうか?また、憲法第15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあります。地方参政権は公務員を選定することに当たると思います。 憲法違反と思われますが、その場合でも施行できるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 一定の外国人に地方参政権法律で与えることは、憲法上禁止されておらず、立法政策に委ねられるというのが最高裁判例の立場です。

 日本には、日本で生まれて日本に生活の本拠を置き、永住資格を有している外国人の方が沢山います。
  しかし、現在の日本の制度では、国政レベルにおいても、地方自治体レベルにおいても、「日本国民」でないと選挙権被選挙権は認められていません(公職選挙法9条1項2項10条1項)。
そこで、在日韓国人の方が、自分たちには地方公共団体における選挙権が憲法上保障されているとして訴えを起こしました。その最高裁が、おっしゃるとおり平成7年2月28日第三小法廷判決です。
  同判決が判示した大きなポイントは、以下の3点です。

  1. 憲法が保障する公務員の選定罷免権15条1項)は、日本国民にのみ保障された権利であり、日本に在留する外国人には保障されていない
  2. 憲法は、外国人に対して地方選挙権を保障しているとはいえない
  3. もっとも、永住者など、居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者に、「法律で」地方選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない

 あなたがおっしゃるように、憲法は第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 と定め、日本国民にのみ公務員の選定罷免権を保障しています(判示1)。
  地方参政権も、「公務員を選定」することに当たるので、憲法が外国人に地方参政権を保障しているとまではいえません(判示2)。
  もっとも、国会で外国人に地方参政権を付与する法律が成立して、その法律に基づいて一定の外国人に地方参政権を付与することは、憲法上禁止されているとまではいえないので、憲法違反ではないと考えるのが判例の立場です(判示3)。

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