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なっとく法律相談 2009年11月16日 更新
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生活保護を受給しているのに働いている人は、どんな罪になるのですか?
(20代:男性)
生活保護を受給している人も、能力に応じて勤労する義務があります。
日本国民には、「勤労の義務」があります(憲法27条1項)。
同様に、生活保護受給者も、「常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と定められています(生活保護法60条)。
そのため、生活保護を受給している者は、能力に応じて働かないことが違法なのであり、ご質問のように「働いていることが罪になる」ことはありえません。
罪になるのは、「生活保護を受給している者が、働いた上で、実際に支給されるべき金額以上を不正に受給した場合」です。
生活保護を受給しながら働いて賃金をもらい、収入に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません(61条)。
この届出をせず、福祉事務所などをだまして実際に支給されるべき金額以上を不正に受給すると、不正受給金額を徴収されたり(78条)、罰則が科されたりします(85条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
あまりに悪質であれば、保護の廃止の検討や、刑法上の詐欺罪(246条1項、10年以下の懲役)が適用されることも考えられます。
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